有料道路障害者割引制度


ページ番号1000719  更新日 令和5年9月12日


事業内容

 身体障害者手帳または愛の手帳(療育手帳)の交付を受けたかたおよびその介護者が、有料道路を利用する際に割引となる制度です。
(注)あらかじめ障害福祉課窓口またはオンラインで登録申請を行ったかたが対象となります。手帳を所持しているだけでは割引の対象とはなりません。

対象者

  1. 身体障害者手帳の手帳の交付を受けたかた本人が運転する場合
  2. 第1種の身体障害者手帳または愛の手帳(療育手帳)の交付を受けたかたを乗せて、介護者が運転する場合

対象となる自動車

  1. 障害者本人または同居の親族等が所有する自家用乗用自動車等。ただし、割引登録対象となるのは1人につき1台となります。また、営業用の車や法人所有・法人使用の自動車は登録の対象とはなりません。
  2. 介護者が運転する場合で、本人または生計を同じにするかたが自家用乗用自動車等を所有していない場合には、本人を継続して日常的に介護しているかたが所有する自動車
    (注)事前に登録されていない自動車(知人の車やレンタカー等)でのご利用時にも、一定の要件のもとで障害者割引の適用ができます。詳細は、首都高速道路株式会社有料道路における障害者割引ページでご確認ください。

割引料金

 通常料金が半額となります(10円未満の端数がある場合は、切り上げとなります。)。ただし、運転者や使用する車両により制限があります。

割引有効期間

 新規申請および変更申請においては、申請した日からその後の2回目の誕生日までとなります。
 更新申請(有効期限2か月前から有効期限前日までの申請)においては、申請した日からその後の3回目の誕生日までが割引有効期間となります。

オンライン申請(ETCを利用する場合のみ)

 ETCを利用する旨の登録を行い、ETC無線通行(ノンストップ走行)でETCを利用されるかたについては、オンラインによる各種申請(新規申請・変更申請・更新申請)を行うことができます。ついては、下記のURLからご確認ください。

窓口での申請手続

ETCを使わない場合

  1. 身体障害者手帳または愛の手帳
  2. 自動車検査証(車検証)
    (注)令和5年1月以降に発行される車検証の場合には、同時に発行される「自動車検査証記録事項」も必要
  3. 運転免許証(障害者ご本人が運転される場合のみ)

ETCを使う場合

  1. 身体障害者手帳または愛の手帳
  2. 自動車車検証(車検証)
    (注)令和5年1月以降に発行される車検証の場合には、同時に発行される「自動車検査証記録事項」も必要
  3. 運転免許証(障害者ご本人が運転される場合のみ)
  4. ETCカード(障害者本人名義のもの。ただし、18歳未満の第1種障害者(児)で、本人が運転しない場合には、親権者または法定後見人名義でも可能。)
  5. ETC車載器の管理番号が確認できるもの(ETC車載器セットアップ申込書・証明書等)

申請受付窓口

  市民総合センター1階 障害福祉課 電話番号:042-590-1185
  (武蔵村山市学園四丁目5番地の1、市立雷塚小学校東)
  午前8時30分から午後5時15分まで(土曜日、日曜日、祝日、年末年始等を除く)

 

 


健康福祉部障害福祉課手当助成係
電話番号:042-590-1185
ファクス番号:042-562-3966


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