ページ番号1000715 更新日 令和5年9月19日
重度の身体障害者(児)に対し、日常生活の利便を図るため、居宅の設備改善費用を給付します。
在宅の身体障害者手帳を所持するかたを対象としますが、改修内容により障害内容・等級、対象要件が異なります。また、介護保険が優先されますので、ご注意ください。
日常生活用具給付事業の「居宅生活動作補助用具」以外の改修工事(給付基準額:641,000円)
例)浴槽の取替え工事、玄関の床段差解消機の設置工事等
学齢児以上65歳未満で、下肢または体幹にかかる障害の程度が2級以上のかたまたは補装具として車いすの交付を受けた内部障害者のかた
(注)世帯の所得税額によって、自己負担が生じます。
1世帯当たり1件までであり、原則新築は認められません。
介護保険の第2号被保険者のかたは、介護保険の住宅改修費の支給を受けてなお費用が不足する場合に限り、給付が可能となります。
簡易設置型および天井走行型リフト、階段昇降機
(給付基準額:機器本体および付属品979,000円、設置費353,000円)
学齢児以上で、上肢、下肢または体幹機能障害を有し、歩行ができない状態で、かつ、障害の程度が1級のかたまたは補装具として車いすの交付を受けた内部障害者のかた
(注)世帯の所得税額によって、自己負担が生じますので、ご注意ください。
1世帯当たり1件までです。新築も可能となっています。
介護保険の第2号被保険者の方は、介護保険の住宅改修費の支給を受けてなお費用が不足する場合に限り、給付が可能となります。
1から8のものをご用意いいただき、障害福祉課に提出してください。
健康福祉部障害福祉課手当助成係
電話番号:042-590-1185
ファクス番号:042-562-3966
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