ページ番号1000713 更新日 平成28年2月20日
身体障害者手帳をお持ちの方に対し車椅子や補聴器といった身体機能を補う補装具を交付又は修理することにより、日常生活での自立、生活圏の拡大等を図ります。
18歳以上の身体障害者及び18歳未満の身体障害児
(品目により東京都心身障害者福祉センターによる判定が必要です)
1から5の書類を障害福祉課に提出してください。
(注釈)判定を要する場合、東京都心身障害者福祉センターの判定書が発行された後に受付となります。
原則として、費用の10%が利用者負担となっています。ただし、世帯の所得に応じて次のとおり負担上限月額が設定されます。
区分 | 世帯の収入状況 | 負担上限月額 |
---|---|---|
生活保護 | 生活保護受給世帯 | 0円 |
低所得 | 市民税非課税世帯 | 0円 |
一般 | 市民税課税世帯 | 37,200円 |
世帯の中に市民税所得割額が46万円以上の方がいる場合は、補装具費支給の対象外(全額自己負担)となりますので、ご注意ください。
健康福祉部障害福祉課認定審査係
電話番号:042-590-1185
ファクス番号:042-562-3966
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