心身障害者自動車運転免許取得費助成事業
ページ番号1000707
更新日
令和5年9月19日
事業内容
障害者の日常生活の利便および生活圏の拡大を図るため、心身障害者のかたに、自動車運転免許取得費用の一部を助成します。
- 対象者
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市内に引き続き3か月以上住所を有し、下記の1から6の全てに該当するかた
- 次のいずれかの障害があるかた
ア 下肢または体幹5級以上で、歩行困難なかた
イ 内部障害4級以上のかた
ウ ア・イ以外の身体障害者手帳3級以上のかた
エ 愛の手帳(療育手帳)所持されているかた
- 道路交通法施行規則第23条に規定する適性試験に合格しているかた
- 道路交通法第96条第1項に規定する運転免許試験の受験資格があるかた
- 世帯全員の前年分の所得税額の合計額が40万円以下のかた
- 医療機関に入院していないかた
- 他の制度で、免許の取得に要する費用の助成を受けていないかた
- 助成内容
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- 第1種普通自動車免許の取得に直接要する経費(実支出額)の3分の2を助成します。ただし、前年分の所得額に応じて助成限度額が設定されていますので、ご注意ください。
・前年分の所得税額が0円のときは、助成限度額は164,800円です。
・前年分の所得税額が1円以上42,000円以下のときは、助成限度額は144,200円です。
・前年分の所得税額が42,001円以上400,000円以下のときは、助成限度額は123,600円です。
- 限定解除に直接要する経費(実支出額)を、20,600円を上限に助成します。
- 助成申請に必要なもの
- 運転免許取得後の申請はできませんので、ご注意ください。
- 心身障害者自動車運転免許取得費助成金交付申請書(障害福祉課にありますので、お申し出ください。)
- 適性試験に合格していることを証する書類(身体障害者手帳をお持ちの方)
- 自動車教習所に入所していることを証明する書類
- 個人番号カード
- 同意書
- 前年分の所得税額のわかるもの(転入のかたのみ)
- 身体障害者手帳、もしくは愛の手帳(療育手帳)
- 運転免許取得後に必要なもの
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助成は、運転免許取得後となります。
- 心身障害者自動車運転免許取得費助成状況報告書
- 運転免許の取得に要した経費を証する書類
- ご本人の運転免許証
- 請求書
- 振込先金機関の口座がわかるもの(ご本人名義の通帳等)
- 手続窓口
- 市民総合センター1階 障害福祉課
(武蔵村山市学園四丁目5番地の1、市立雷塚小学校東)
- 受付時間
- 午前8時30分から午後5時15分まで(土曜日、日曜日、祝日、年末年始等を除く)
健康福祉部障害福祉課手当助成係
電話番号:042-590-1185
ファクス番号:042-562-3966
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