ページ番号1005981 更新日 平成31年3月25日
障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(通称「障害者差別解消法」)は、障害のある人もない人も、互いに、その人らしさを認め合いながら、共に生きる社会の実現に向け、障害を理由とする差別の解消を推進することを目的としています。
この法律では、主に次のことを定めています。
この法律では、行政機関や民間事業者に対して、「不当な差別的取扱い」を禁止し、「合理的配慮の提供」を行うことを求めています。
また、東京都は、「東京都障害者への理解促進及び差別解消の推進に関する条例」を制定し、平成30年10月1日から施行されました。障害者差別解消法においては、民間事業者の「合理的配慮の提供」は努力義務でしたが、東京都の条例では、差別解消の取組を一層進めるため、義務となりました。
このため、民間事業者も「合理的配慮の提供」を行わなければなりません。
障害のある人に対して、正当な理由なく、サービスの提供を拒否したり、制限したり、条件を付けたりする行為をいいます。
障害のある方から、何らかの配慮を求める意思の表明があった場合に、負担になり過ぎない範囲で、その方の障害にあった工夫や方法で、社会的障壁を取り除くために配慮することをいいます。
障害者差別解消法においては、民間事業者の「合理的配慮の提供」は努力義務ですが、東京都の条例では、義務となりました。
区分 |
障害者差別解消法 |
東京都の条例 |
|
---|---|---|---|
行政機関 |
民間事業者 |
行政機関・民間事業者 |
|
不当な差別的取扱い |
禁止 |
禁止 |
禁止 |
合理的配慮の提供 |
義務 |
努力義務 |
義務 |
障害のある方にとって、日常生活や社会生活を送るうえで障壁となるものを指します。
通行や利用がしにくい施設、設備など
(例:入口の幅が狭く、車いすでは通れない、など)
利用しにくい制度など
(例:障害があることを理由に会員登録を断る、など)
障害のある方の存在を意識していない慣習、文化など
(例:講演会の申込みが電話しかできず、聴覚障害者が申し込めない、など)
障害のある方への偏見
(例:障害のある人は、〇〇と思うに違いない、など)
身体障害のある人、知的障害のある人、精神障害のある人(発達障害のある人も含む。)、その他の心や体のはたらきに障害がある人で、障害や社会の中にあるバリアによって、日常生活や社会生活に相当な制限を受けている人すべてが対象です。(障害児も含まれます。)
国、独立行政法人、地方公共団体(公営企業を除く)などです。
会社やお店、ボランティア活動を行うグループなど、同じサービスをくりかえし継続する意思をもって行う人たちです。事業の分野や目的の営利・非営利を問いません。
障害者差別解消法により、市職員には、障害を理由とする「不当な差別的取扱いの禁止」及び「合理的配慮の提供」を行うことが義務付けられ、「武蔵村山市における障害を理由とする差別の解消の推進に係る職員対応要領」を作成し、職員が適切に対応するよう努めてまいります。
また、今後必要な取組を検討するため、市内事業所(従業員数50人以上)に対し、障害者差別解消法の認知状況などを確認するための調査を実施しました。今後も、障害者差別解消の取組を検討していくため、実施上の工夫や配慮、周知方法など障害者差別解消に関する調査を継続してまいります。
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