福祉サービスの体系について
ページ番号1000727
更新日
平成30年5月7日
これまで福祉サービスは「障害の種別は何か」「自宅か施設か」といった区分で分類されていました。
現在の制度では、福祉サービスは介護を受ける場合の「介護給付」、訓練等の支援を受ける場合の「訓練等給付」、地域移行支援を受ける場合の「地域相談支援給付」、総合的な支援計画を作成する「計画相談支援給付」に区分けされています。
また、それぞれの給付については利用の際のプロセスが異なります。
【平成30年度障害者総合支援法改正】
新たなサービスとして訓練等給付に「就労定着支援」及び「自立生活援助」が追加されました。
介護給付
- 居宅介護
- 障害者等につき、居宅において入浴、排せつ及び食事等の介護、調理、洗濯及び掃除等の家事並びに生活等に関する相談及び助言、通院等介助、その他の生活全般にわたる援助を行います。
- 重度訪問介護
- 重度の肢体不自由者又は重度の知的障害若しくは精神障害により行動上著しい困難を有する障害者であって、常時介護を要する方につき、居宅において入浴、排せつ及び食事等の介護、調理、洗濯及び掃除等の家事並びに生活等に関する相談及び助言その他の生活全般にわたる援助並びに外出時における移動中の介護を総合的に行います。また、病院、診療所、助産所、介護老人保健施設又は介護医療院に入院又は入所している障害者に対して、意思疎通の支援、その他の必要な支援を行います。
- 同行援護
- 視覚障害により、移動に著しい困難を有する障害者等につき、外出時において、当該障害者等に同行し、移動に必要な情報を提供するとともに、移動の援護、その他の当該障害者等が外出する際の必要な援助を行います。
- 行動援護
- 知的障害又は精神障害により行動上著しい困難を有する障害者等であって常時介護を要する方につき、当該障害者等が行動する際に生じ得る危険を回避するために必要な援護、外出時における移動中の介護、排せつ及び食事等の介護、その他の当該障害者等が行動する際の必要な援助を行います。
-
短期入所
- 居宅においてその介護を行う方の疾病等その他の理由により、障害者支援施設、児童福祉施設その他の以下に掲げる便宜を適切に行うことができる施設への短期間の入所を必要とする障害者等につき、当該施設に短期間の入所をさせ、入浴、排せつ及び食事の介護その他の必要な支援を行います。
- 重度障害者等包括支援
-
常時介護を要する障害者等であって、意思疎通を図ることに著しい支障がある方のうち、四肢の麻痺及び寝たきりの状態にある方並びに知的障害又は精神障害により行動上著しい困難を有する方につき、居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、生活介護、短期入所、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援、就労定着支援、自立生活援助及び共同生活援助を包括的に提供します。
- 療養介護
- 病院において機能訓練、療養上の管理、看護、医学的管理の下における介護、日常生活上の世話その他必要な医療を要する障害者であって常時介護を要する方につき、主として昼間において、病院において行われる機能訓練、療養上の管理、看護、医学的管理の下における介護及び日常生活上の世話をいます。また、療養介護のうち医療に係るものを療養介護医療として提供します。
- 生活介護
- 障害者支援施設その他の以下に掲げる便宜を適切に供与することができる施設において、入浴、排せつ及び食事等の介護、創作的活動又は生産活動の機会の提供その他必要な援助を要する障害者であって、常時介護を要する方につき、主として昼間において、入浴、排せつ及び食事等の介護、調理、洗濯及び掃除等の家事並びに生活等に関する相談及び助言、その他の必要な日常生活上の支援、創作的活動又は生産活動の機会の提供その他の身体機能又は生活能力の向上のために必要な援助を行います。
- 施設入所支援
- 施設に入所する障害者につき、主として夜間において、入浴、排せつ及び食事等の介護、生活等に関する相談及び助言その他の必要な日常生活上の支援を行います。
訓練等給付
- 自立訓練(機能訓練)
- 障害者支援施設若しくは障害福祉サービス事業所に通わせ、当該障害者支援施設若しくは障害福祉サービス事業所において、又は当該障害者の居宅を訪問して行う理学療法、作業療法、その他必要なリハビリテーション、生活等に関する相談及び助言、その他の必要な支援を行います。
- 自立訓練(生活訓練)
- 障害者支援施設若しくは障害福祉サービス事業所に通わせ、当該障害者支援施設若しくは障害福祉サービス事業所において、又は当該障害者の居宅を訪問して行う入浴、排せつ及び食事等に関する自立した日常生活を営むために必要な訓練、生活等に関する相談及び助言、その他の必要な支援を行います。
- 宿泊型自立訓練
- 居室その他の設備を利用させるとともに、家事等の日常生活能力を向上させるための支援、生活等に関する相談及び助言、その他の必要な支援を行います。
- 就労移行支援
- 就労を希望する65歳未満の障害者又は65歳以上の障害者(65歳に達する前5年間(入院その他やむを得ない事由により障害福祉サービスに係る支給決定を受けていなかった期間を除く。)引き続き障害福祉サービスに係る支給決定を受けていた方であって、65歳に達する前日において就労移行支援に係る支給決定を受けていた障害者に限る。)であって、通常の事業所に雇用されることが可能と見込まれる方につき、生産活動、職場体験その他の活動の機会の提供、その他の就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練、求職活動に関する支援、その適性に応じた職場の開拓、就職後における職場への定着のために必要な相談その他の必要な支援を行います。
- 就労継続支援A型
- 通常の事業所に雇用されることが困難な障害者のうち適切な支援により雇用契約等に基づき就労する方につき、生産活動、その他の活動の機会の提供、その他の就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練、その他の必要な支援を行います。
- 就労継続支援B型
- 通常の事業所に雇用されることが困難な障害者のうち通常の事業所に雇用されていた障害者であってその年齢、心身の状態その他の事情により引き続き当該事業所に雇用されることが困難となった方、就労移行支援によっても通常の事業所に雇用されるに至らなかった方、その他の通常の事業所に雇用されることが困難な方につき、生産活動その他の活動の機会の提供、その他の就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練、その他の必要な支援を行います。
- 共同生活援助(グループホーム)
- 主として夜間において、共同生活を営むべき住居において相談、入浴、排せつ又は食事の介護、その他の日常生活上の援助を行います。
-
就労定着支援
(平成30年度改正追加サービス)
- 生活介護、自立訓練、就労移行支援又は就労継続支援を利用して、通常の事業所に新たに雇用された障害者の就労の継続を図るため、企業、障害福祉サービス事業者、医療機関等との連絡調整を行うとともに、雇用に伴い生じる日常生活又は社会生活を営む上での各般の問題に関する相談、指導及び助言等の必要な支援を行います。
-
自立生活援助
(平成30年度改正追加サービス)
- 居宅における自立した日常生活を営む上での各般の問題につき、定期的な巡回又は随時通報を受けて行う訪問、相談対応等により、障害者の状況を把握し、必要な情報の提供及び助言並びに相談、関係機関との連絡調整等の自立した日常生活を営むための環境整備に必要な援助を行います。
地域相談支援給付
- 地域移行支援
- 障害者支援施設等に入所している障害者又は精神科病院に入院している精神障害者その他の地域における生活に移行するために重点的な支援を必要とする方につき、住居の確保、その他の地域における生活に移行するための活動に関する相談、その他の必要な支援を行います。
- 地域定着支援
- 居宅において単身等で生活する障害者につき、常時の連絡体制を確保し、障害の特性に起因して生じた緊急の事態等に相談、その他必要な支援を行います。
計画相談支援給付
- 計画相談支援(サービス等利用計画の作成)
-
障害福祉サービスの申請若しくは変更の申請に係る障害者若しくは障害児の保護者又は地域相談支援の申請に係る障害者の心身の状況、その置かれている環境、サービスの利用に関する意向その他の事情を勘案し、利用する障害福祉サービス又は地域相談支援の種類及び内容その他の厚生労働省令で定める事項を記載したサービス等利用計画案を作成します。
支給決定若しくは支給決定の変更の決定又は地域相談支援給付決定後に、指定障害福祉サービス事業者、指定一般相談支援事業者等との連絡調整等の便宜を供与するとともに、支給決定又は地域相談支援給付決定に係るサービスの種類及び内容、担当者その他の厚生労働省令で定める事項を記載したサービス等利用計画を作成します。
健康福祉部障害福祉課認定審査係
電話番号:042-590-1185
ファクス番号:042-562-3966
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