障害児通所支援(児童福祉法)


ページ番号1004880  更新日 令和2年8月31日


 平成24年4月1日に児童福祉法の一部が改正されたことにより、市町村が実施主体である障害者自立支援法の「児童デイサービス」及び都道府県が実施主体である児童福祉法の通所サービスが、「障害児通所支援」として一元化されました。

【平成30年度児童福祉法改正】

 新たなサービスとして「居宅訪問型児童発達支援」が追加されました。

サービスの種類

児童発達支援

日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練、その他必要な支援を行います。

主な対象者:未就学の障害児

 

「ちいろば教室」については、こちらをご覧ください 児童発達支援事業所「ちいろば教室」

医療型児童発達支援

日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練、その他必要な支援及び治療を行います。

主な対象者:肢体不自由があり医療的ケアが必要な障害児

放課後等デイサービス

生活能力の向上のために必要な訓練、社会との交流の促進、その他必要な支援を行います。

主な対象者:就学している障害児

保育所等訪問支援

障害児以外の児童との集団生活への適応のための専門的な支援、その他必要な支援を行います。

主な対象者:保育所等に通う障害児

居宅訪問型児童発達支援

(平成30年度改正追加サービス)

居宅を訪問し、日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練、その他必要な支援を行います。

主な対象者:重度の障害があり外出が困難な障害児


健康福祉部障害福祉課認定審査係
電話番号:042-590-1185
ファクス番号:042-562-3966


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