ページ番号1000392 更新日 令和6年6月13日
良好な地域社会の維持及び形成に貢献している自治会活動を促進するため、補助金を交付しています。
提出書類は、ページ下「関連情報」からダウンロードできます。
書類 | 提出対象 |
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武蔵村山市自治会活動費補助金交付申請書 | 全自治会 |
令和6年度事業計画及び予算が記載された議案書 |
全自治会 |
債権者登録兼支払金口座振替依頼書 | 自治会長又は口座名義が変更した自治会 |
請求書 | 概算払を希望する自治会 |
概算払申請書 | 概算払を希望する自治会 |
令和6年6月14日(金曜日)必着
協働推進課へ郵送又は持参
概算払を希望しない場合は、メール又はファクスも可
自治会活動費補助金は、均等割、世帯割、活動加算割の3本柱です。
補助対象 | 補助金額 | |
---|---|---|
均等割 | 申請自治会全てに一律で補助します。 | 5万円 |
世帯割 | 自治会の世帯規模に応じて補助金額を加算します。 | 1世帯当たり100円 |
活動加算割 | 特定の自治会活動を実施した場合に補助金額を加算します。 | 予算の範囲内 |
自治会活動を促進するため、市が定めた活動項目を実施していただいた自治会に、補助金額を加算する制度を設けています。
補助対象となる自治会活動項目は、以下の9項目です。
活動項目には、内容や頻度に一定の基準を設けています。活動項目の詳しい内容は、「活動加算割の補助対象となる自治会活動項目」を御覧ください。
限られた予算内で補助金を加算するため、1つの活動における加算額は、自治会の活動件数によって決定します。
自治会からの活動申請件数 | 1活動に対する加算額 |
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50件 | 2万円 |
100件 | 1万円 |
150件 |
6,600円 |
実績報告の書類は、毎年12月頃に自治会長宛てにお送りします。
事業実施後には、必ず実績報告書を御提出ください。
書類 | 提出対象 |
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武蔵村山市自治会活動費補助事業実績報告書 | 全自治会 |
補助事業報告書 | 全自治会 |
活動加算割実施写真(1活動につき最低1枚提出) | 全自治会 |
令和6年度事業報告及び会計報告が記載された総会議案書(案)等 | 全自治会 |
請求書 | 概算払を申請していない自治会 |
協働推進課へ郵送又は持参
概算払を申請した場合は、メール又はファクスも可
令和7年1月31日(金曜日)午後5時まで
未承認のものでも構いませんので、役員等で話し合った事業計画・予算案を提出してください。
後日、総会の議案書を作成した時点で、改めて提出をお願いします。
概算払申請は、5〜6月の申請時のみに限ります。
申請期限後は受け付けられませんので、御了承ください。
実績報告書の提出が必要です。
6月に補助金の交付申請をしていただき、市はその申請をもって補助金額を決定します。
翌年1月末までに自治会活動の報告をしていただき、補助金額を確定します。
「写真貼付台紙」に写真を貼って、提出してください。
写真データを協働推進課に送信していただいても構いません。
顔が写っていなくても問題ありません。活動内容が確認できる写真を提出してください。
写真の提出がない場合、活動実施の確認ができないため、補助金を減額とさせていただきます。
「補助事業等報告書」の該当項目に、実施できなかった旨を記入してください。
申請していない活動項目を実施した場合は、補助対象外となります。
「補助事業等報告書」には、申請した活動項目のみ記入してください。
申請していない項目には斜線を引いてください。
総会承認前の案で構いませんので、その時点での決算見込額を全て記入してください。
【NG】前年度4月時点での総会資料の提出、予算の提出、見込額が記載されていない決算案の提出
おおよそ1か月程度で振り込まれる予定です。
実績報告書が提出され次第、市は補助金額を確定して交付手続を行います。
2〜3月に実施した活動は補助対象外です。
補助金の交付手続が行えるのは、1月までに実施済の活動です。
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協働推進部協働推進課協働推進係
電話番号:042-565-1111(内線番号:242・243)
ファクス番号:042-563-0793
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