配偶者等からの暴力被害者支援情報 〜DVとはなにか〜


ページ番号1000381  更新日 令和7年3月3日


ドメスティック・バイオレンス(DV)とは?

「ドメスティック・バイオレンス」は、英語の頭文字で略して「DV」と呼ばれることもあります。
DVが何を意味するかについて、明確な定義はありませんが、一般的には配偶者(事実婚、元配偶者を含む)や親密な関係にある、又はあった男性と女性に起こる暴力のことを言います。

また、親子間の暴力などまで含めた解釈もあります。

暴力の形態

問題の重要性

これらの行為は重複したり、繰り返し継続的に行われることが多いのが特徴です。
また、DVの問題は、「一部の特別な人」の間で起こるものではなく、性別、学歴、職業、社会的地位などに関係なく起こっている問題です。

DVは、犯罪となる行為をも含む重大な人権侵害であり、決して許されるものではなく、また、個人の尊厳を害し、男女平等の妨げとなっています。

こうした認識の下、平成13年4月に「配偶者からの暴力防止及び被害者の保護に関する法律」が制定され、現在は平成26年6月に第三次改正が行われ、生活の本拠を共にする交際関係にある相手からの暴力及びその被害者についてもこの法律が準用されることとなり、法律の題名は「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律」(配偶者暴力防止法)と改められ、平成26年1月に施行されました。

配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(配偶者暴力防止法)について

「配偶者暴力防止法」でうたう「配偶者からの暴力」とは以下の内容を示しています。

配偶者からの暴力
配偶者

男性、女性を問いません。事実婚や元配偶者も含まれます。

元配偶者には、

  • 離婚前に暴力を受け、離婚後も引き続き暴力を受ける場合
  • 生活の本拠を共にする交際相手、元生活の本拠を共にする交際相手

も含まれます。

暴力

身体的暴力のみならず、精神的・性的暴力も含まれます。

  • 保護命令は、身体に対する暴力又は生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対する脅迫が対象

武蔵村山市では、配偶者からの暴力でお悩みの方のために、さまざまな相談窓口を設けています。
相談員は相談の内容により、専門機関につなげたり、必要な手続の援助をします。

男性がDV被害を訴えるのは「恥」ではありません、勇気を持って相談を。

[画像]泣く男(31.3KB)

 

DVというと男性から女性への暴力を思いつきますが、男性を被害者とするDVもあります。また、男性被害者自身も、DVは女性が被害にあうことという考えがあり、男性が相談することは「恥」という思いもあるのかもしれません。

武蔵村山市の相談機関では、男性女性の別なく、相談をお受けしています。特に、緑が丘ふれあいセンターでは「こころの相談室」に男性相談員を配置しています。(相談日は下表参照)

男性であってもDVの被害者であるのは特別のことではないのです。また、心ならずも配偶者に対して暴力を振るってしまいお悩みの方も勇気を持ってご相談ください。

相談先一覧

 下記のとおり、相談を実施しています。一人で悩まず、相談してください。

相談先一覧

相談先 開催日 時間等

母子・父子・女性相談
電話:042-565-1111(内線155・156)
母子・父子・女性相談について

月曜日〜金曜日
(注)木曜日は緑が丘出張所

午前9時から正午まで、午後1時から午後4時まで(受付は午後3時30分まで)

祝日・年末年始を除く。

こころの相談室(カウンセラーによる心の相談)
緑が丘ふれあいセンター内男女共同参画センター「ゆーあい」
電話:042-590-0755
(注)要予約、保育有

こころの相談室(緑が丘ふれあいセンターHP)

男性相談員

偶数月第2土曜日
 

女性相談員

奇数月第2土曜日

午後2時から午後4時10分まで

職場の悩み事、メンタルヘルスなど、男性又は女性の相談員がお受けしますので、相談員を選んで予約してください。

対面による相談のほか、電話による相談もお受けしています。

女性弁護士による法律相談
緑が丘ふれあいセンター内男女共同参画センター「ゆーあい」
電話:042-590-0755
(注)要予約、保育有

女性弁護士による法律相談(緑が丘ふれあいセンターHP)

毎月第3水曜日・第3土曜日

水曜日は午後5時から午後7時まで、土曜日は午後2時から午後4時まで

結婚、離婚、職場や家庭でのハラスメント、相続、ご近所トラブルなどの相談全般を女性弁護士がお受けします。

相談者は男性、女性を問いません。

法律相談(中部地区会館(市役所4階)会議室又はさくらホール)
電話:042-565-1111(内線314)

(注)相談日の1週間前の午前8時30分から相談当日の午後3時まで予約受付(受付開始日が祝日等の場合は、その直前の開庁日から)

法律相談について

毎月第1・3・4水曜日

午後1時30分から午後4時30分まで

先着6名

人権相談(中部地区会館(市役所4階)会議室又はさくらホール)
電話:042-565-1111(内線314)

人権相談について
(注)相談日の前日午後5時まで予約受付

毎月第1水曜日 午後1時30分から午後4時30分まで

市民なやみごと相談(市役所福祉総務課)

電話:042-565-1111(内線155・156)

市民なやみごと相談について

月曜日〜金曜日

午前8時30分から正午まで、午後1時から午後5時15分まで

祝日・年末年始を除く。

内閣府男女共同参画局

DV相談ナビ

電話:#8008

男女共同参画局HP DV相談ナビについて

各機関の相談受付時間内

配偶者からの暴力に悩んでいることをどこに相談すればよいかわからないという方のために、全国共通の電話番号(#8008)から相談機関を案内するDV相談ナビサービスを実施しています。

発信地等の情報から最寄りの都道府県の相談機関に電話が自動転送され、直接ご相談いただくことができます。

東京ウィメンズプラザ
電話:03-5467-1721(DV専用相談)、03-5467-2455(一般相談)

東京ウィメンズプラザHP

月曜日〜日曜日

午前9時から午後9時まで

祝日も受付、年末年始を除く。

東京ウィメンズプラザ

男性のための悩み相談窓口

電話:03-3400-5313

詳細については東京ウィメンズプラザHPへ

月・水・木・土曜日

電話相談
月・水・木曜日は午後5時から午後8時まで、土曜日は午後2時から午後5時まで

祝日・年末年始を除く。

対面相談

電話にて予約

配偶者からの暴力や、配偶者に暴力を振るってしまう方も相談できます。

東京都女性相談支援センター
電話:03-5261-3110

詳細については東京ウィメンズプラザHPへ

月曜日〜日曜日

午前9時から午後9時まで

土・日曜日・祝日・年末年始は、午前9時から午後5時まで

 

東京都女性相談支援センター多摩支所
電話:042-522-4232

詳細については東京ウィメンズプラザHPへ

月曜日〜金曜日

午前9時から午後4時まで

祝日・年末年始を除く。

 

内閣府DV相談+(プラス)

電話:0120-279-889

DV相談+(プラス)

24時間対応

電話相談

24時間受付

チャット相談

正午から午後10時まで

(注)夜間・緊急の場合は、110番又は東京都女性相談支援センター(緊急保護相談)03-5261-3911へ。
(注)令和7年3月1日時点の情報になります。詳細については、各ホームページを参照してください。


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協働推進部協働推進課協働推進係
電話番号:042-565-1111(内線番号:242・243) 
ファクス番号:042-563-0793


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