ページ番号1012762 更新日 令和3年5月12日
公職選挙法第189条第1項の規定により出納責任者から提出のあった選挙運動に関する収支報告書の要旨を下記のとおり公表します。
公職選挙法第189条の規定により選挙管理委員会が受理した選挙運動費用収支報告書は、同法192条第3項及び第4項の規定により受理した日から3年間誰でも閲覧することができます。
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