ページ番号1001548 更新日 平成28年2月20日
裁判員制度とは、国民の皆さんに裁判員として刑事裁判に参加してもらい、被告人が有罪かどうか、有罪の場合どのような刑にするかを裁判官と一緒に決めてもらう制度です。
区市町村の選挙人名簿登録者のなかから、毎年選挙管理委員会が行うくじによって裁判員候補者予定者名簿が作成されます。
さらにその裁判員候補者予定者名簿の中から、各地方裁判所によるくじで裁判員候補者が選ばれます。
次に事件ごとに、裁判員候補者の中から裁判員が選ばれます。
裁判は「裁判員6人、裁判官3人」で、事件の審理を行います。
ただし、争いのない事件で検察、弁護双方に異議がない場合、裁判官の裁量で「裁判員4人、裁判官1人」で行われることがあります。
選挙管理委員会
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