ページ番号1014711 更新日 令和4年4月4日
選挙違反は、「犯罪」として処罰の対象になっており、候補者や選挙事務所関係者だけでなく有権者にも適用されます。
また、選挙違反を犯すと、罰金・禁固・懲役などの刑罰が科せられます。それに加え、選挙権の停止などの措置もとられます。
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