選挙違反と罰則について


ページ番号1014711  更新日 令和4年4月4日


選挙違反と罰則

 選挙違反は、「犯罪」として処罰の対象になっており、候補者や選挙事務所関係者だけでなく有権者にも適用されます。
 また、選挙違反を犯すと、罰金・禁固・懲役などの刑罰が科せられます。それに加え、選挙権の停止などの措置もとられます。

選挙違反の例

罰則

参考資料


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選挙管理委員会
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