ページ番号1014710 更新日 令和4年4月4日
公職の候補者、立候補予定者(公職にある者を含む。以下「公職の候補者等」という。)又は後援団体の政治活動の一環として道路や駅頭などにおいて、当該公職の候補者等の氏名又は氏名が類推されるような事項若しくは当該後援団体の名称を表示した、のぼり旗、プラカード、たすき、腕章等及び政治活動用ポスターを掲示(使用)することはできません。これに違反した場合には、公職選挙法第243条に罰則の規定もあります。
また、公職選挙法でいう「文書図画」とは、社会一般で用いられる言葉の意味より広く、一般的には「物体に記載された意思の表示であって、文字その他の発音符号によって表示されたものを文書といい、象形によって表示されたものを図画という。」とされていて、材料は紙、木、金属などの種類を問わないし、また、表示の方法は、記載、印刷、彫刻、映写などの別を問いません。
街頭演説等で使用するのぼり旗は、政党の政治活動用のものを除き、公職の候補者等の氏名や氏名が類推される事項を記したものは使用できません。また、後援団体の名称を表示するものも使用できません。
ただし、政治活動のためにする演説会・講演会・研修会その他これらに類する集会において、その会場においてする当該演説会等の開催中に使用される公職の候補者等の氏名等が表示された文書図画は掲示することができます。
また、自転車に取り付けることについても、公職の候補者等の氏名等が表示された看板の掲示についての規制に抵触しますので、ご注意ください。
「たすき」の使用は、選挙運動において公職の候補者に限り使用することができます。
したがって、政治活動時に「たすき」を使用すると文書図画の掲示違反及び事前運動に抵触しますので、ご注意ください。
また、「たすき」の他に「胸章」「腕章」「プラカード」等は、政治活動時に使用できません。
公職の候補者等が、個人の政治活動において使用 (掲示)できる文書図画は、事務所において掲示する立札・看板の類、ポスター、演説会等の会場において使用するものに限られます。
街頭演説等で、例示のように移動式で直接地面に据え置く折り畳み式の掲示板等を使用した掲示方法は、規制の対象となりますので、ご注意ください。
公職の候補者等の個人の政治活動用ポスターを掲示する場合、ベニヤ板・プラスチック板その他これらに類するものに、裏打ちした状態で掲示することはできません。さらに、次のような場合は政治活動用ポスターとはいえず、公職選挙法第129条違反(=事前運動)のおそれがありますので、ご注意ください。
(注)極端に大きいもの、連続して何枚も貼っているポスターは選挙運動と認められるおそれがあります。
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