寄附の禁止について


ページ番号1014709  更新日 令和5年6月9日


寄附の禁止とは

 公職選挙法では、お金のかからないきれいな選挙を実現するために、選挙に関係あるなしにかかわらず、政治家(候補者等や政治団体)が選挙区内で寄附行為をすることを原則として禁止しています。
 また、有権者が寄附を求めることも禁止されており、これに違反すると処罰されます。

みんなで徹底しよう!「三ない運動」

   三ない運動とは

違反行為の例

あいさつ状の禁止

 政治家が選挙区内にある者に対し、答礼のための自筆によるものを除き、暑中見舞いなどの時候のあいさつ状を出すことは禁止されています。

参考資料


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選挙管理委員会
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ファクス番号:042-566-4493


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