ページ番号1014709 更新日 令和5年6月9日
公職選挙法では、お金のかからないきれいな選挙を実現するために、選挙に関係あるなしにかかわらず、政治家(候補者等や政治団体)が選挙区内で寄附行為をすることを原則として禁止しています。
また、有権者が寄附を求めることも禁止されており、これに違反すると処罰されます。
三ない運動とは
政治家が選挙区内にある者に対し、答礼のための自筆によるものを除き、暑中見舞いなどの時候のあいさつ状を出すことは禁止されています。
このページには添付ファイル、または画像がありますが、携帯端末ではご覧いただけません。
添付ファイル、または画像をご覧いただく場合は、パソコン版をご覧ください。
選挙管理委員会
電話番号:042-565-1111(内線番号:233)
ファクス番号:042-566-4493
Copyright (C) Musashimurayama City. All rights reserved.