ページ番号1001540 更新日 平成29年8月17日
選挙(投票)を行うためには、選挙人名簿に登録されている必要があります。なお、選挙人名簿に登録されていても選挙の種類によっては、投票できない場合もありますので注意が必要です。
次の要件を満たしているかたは、年4回(3、6、9、12月)行われる定時登録又は選挙の際に行われる選挙時登録において、選挙人名簿に登録されます。一度登録されると、要件を満たしている限り登録されます。
ただし、他の区市町村に転出された場合などには、一定期間を経過すると選挙人名簿から登録が抹消されます。選挙人名簿の登録は、住民基本台帳が基礎となりますので、転出、転入など異動の際は必ず届出をお願いします。
定時登録とは、3、6、9、12月に行われる選挙人名簿登録のことであり、登録月の1日現在に登録要件を満たしているかたを登録します。
選挙時登録とは、選挙の際に行われる選挙人名簿登録のことであり、基準日(公示日又は告示日のおおむね前日)に要件を満たしているかたを登録します。
選挙権とは、国民が、主権者として衆議院議員、参議院議員、地方公共団体(都道府県、区市町村)の議会の議員及び長を選ぶ権利です。
その選挙権が認められるための要件は、選挙の種類によって、次のようになっています。
なお、選挙権を有していても、選挙人名簿に登録されていないと、投票はできません。
被選挙権とは、選挙によって衆議院議員、参議院議員、地方公共団体の議会の議員及び長に選ばれる資格(立候補)のことをいいます。
その被選挙権が認められるための要件は、選挙の種類によって、次のようになっています。
選挙管理委員会
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ファクス番号:042-566-4493
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