在外選挙制度


ページ番号1001543  更新日 令和3年2月1日


在外選挙制度とは

 「在外選挙制度」とは、外国にいても日本の国政選挙に投票ができる制度です。
 対象となる選挙は、衆議院議員選挙及び参議院議員選挙です。
 投票をするためには、在外選挙人名簿に登録され、在外選挙人証の交付を受けていなければなりません。
 登録の申請方法は、下記の2通りです。

出国時申請 

申請方法

 国外への転出届を提出した日から国外転出届に記載された転出予定日までの間に、申請者本人または申請者から委任を受けたかたが、選挙管理委員会事務局で申請してください。

登録資格

  1. 年齢満18歳以上の日本国民であること
  2. 国内の最終住所地の選挙人名簿に登録されていること
  3. 国外に住所を有すること(出国後に在留届を必ず提出してください)

申請の際に持参するもの

  1. 本人確認書類(旅券・マイナンバーカード・運転免許証等の国または地方公共団体が交付した顔写真付きの書類)
  2. 在外選挙人名簿登録移転申請書

申請者からの委任を受けたかたの場合

上記1・2のほかに

   3. 委任を受けたかたの本人確認書類

   4. 申請者からの申出書

 申請に必要な在外選挙人名簿登録移転申請書・申出書は選挙管理委員会事務局にあります。また下記よりダウンロードすることもできます。

在外公館申請

 海外に住所を定めた後、その地域を管轄する在外公館(大使館及び総領事館等)に申請してください。詳しくは、下記ホームページをご覧ください。

その他

 在外選挙人名簿に登録されているかたに住所変更等があった場合には、新住所地の管轄の在外公館に選挙人証を添えて変更の届出をする必要があります。


関連情報


選挙管理委員会
電話番号:042-565-1111(内線番号:233) 
ファクス番号:042-566-4493


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