ページ番号1015938 更新日 令和4年5月20日
民法が改正され、2022年4月1日から成年年齢が20歳から18歳に引き下げられました。
生年月日によって新成人となる日が、次のようになります。
生年月日 | 新成人となる日 | 成年年齢 |
---|---|---|
2002年4月2日から2003年4月1日生まれ |
2022年4月1日 |
19歳 |
2003年4月2日から2004年4月1日生まれ |
2022年4月1日 |
18歳 |
2004年4月2日以降生まれ |
18歳の誕生日 |
18歳 |
成年に達すると、未成年のときと何が変わるのでしょうか。
民法が定めている成年年齢は、「一人で契約をすることができる年齢」という意味と、「父母の親権に服さなくなる年齢」という意味があります。成年に達すると、親の同意を得なくても、自分の意思で様々な契約ができるようになるということです。
未成年から成人になると様々なことが変わりますが、消費者トラブルに巻き込まれやすくなることもそのひとつです。
全国の消費生活センター等に寄せられる消費生活相談について、年齢ごとの平均件数でみると、2020年度では、契約当事者の年齢が「18・19歳(未成年)」の相談件数(平均値)に比べ、「20から24歳(成人になって間もない若者)」の相談件数(平均値)が約1.6倍に大幅に増えています。
独立行政法人国民生活センターが調査した「18・19歳」「20から24歳」の消費生活相談の傾向をみると、「18・19歳」「20から24歳」とも、ダイエットサプリメントやバストアップサプリメント、除毛剤などの詐欺的な定期購入商法 、洋服などの詐欺・模倣品サイト 、アダルト情報サイトや出会い系サイトといったインターネット通販のトラブルが多くみられます。
後々後悔しないためにも、契約する前によく考えましょう。
自信がないときは家族や信頼できる友人などに相談をして、その場で決めることはやめましょう。
「簡単に儲かる」「手軽にキレイ」「何% OFF」などのインターネット・SNSの広告や書き込み、友人や知人、SNSで知り合った人からの誘いをきっかけに、トラブルに巻き込まれていくことがあります。こうした広告や説明はうのみにせず、安易に契約しないようにしましょう。
「お金がない」と言うと、消費者金融や学生ローンから借金をさせられたり、クレジットカードで支払わされたりする場合もあります。必要がなければ「契約はしない」ときっぱり断りましょう。
特定商取引法では、訪問販売・電話勧誘販売・連鎖販売取引での契約や、特定継続的役務提供(エステティックや美容医療等)等の契約では、クーリング・オフができる場合があります 。
消費者契約法では、「うそを言われた」「帰りたいと告げたのに帰してくれなかった」場合に締結した契約を、後から取り消すことができます 。
こうした消費者を保護するルールを身につけ、いざというときには活用しましょう。
消費者金融等からの借金を勧めてくる業者には、特に注意しましょう。
クレジット契約を利用する際には、安易に契約をしないようにしましょう。
自分で抱え込まず、早めに最寄りの消費生活センターに相談しましょう。
相談内容によっては、契約の取消しや解約ができる場合があります。
協働推進部協働推進課協働推進係
電話番号:042-565-1111(内線番号:242・243)
ファクス番号:042-563-0793
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