成年後見制度利用支援事業(申立費用・後見人等報酬助成)について
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更新日
令和6年5月29日
成年後見制度利用支援事業
成年後見制度を利用しているかたのうち、審判請求費用(鑑定費用等)や、成年後見人等(成年後見人、保佐人または補助人ならびに成年後見監督人、補佐監督人または補助監督人)に対する報酬を負担することが困難なかたで、一定の要件に該当するかたに対して助成を行っています。
本制度の一部変更について
令和6年4月から、本制度の取り扱いを一部変更しました。
変更点については、添付ファイルを参照してください。
助成対象者
成年被後見人等が、本市の住民基本台帳に記録されている者であって、次のいずれかに該当し、かつ、ほかに審判請求費用を負担するかたがいない場合や、ほかに家庭裁判所が決定した成年後見人等の報酬にかかる費用を負担する者がいない場合に限り、成年被後見人等に対して当該費用の全部または一部を助成します。
- 活用できる資産及び貯蓄が乏しく、助成を受けなければ成年後見制度の利用が困難であると市長が認めるとき
- 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定により保護を受けているまたは中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)の規定により支援給付を受けているとき
- 住民税が非課税であり、居住する家屋その他の日常生活に供する資産以外に活用できる資産の合計額が800,000円以下であるとき
(注)審判請求費用助成の場合は市長申立を行った月、報酬助成の場合は申請月が4月または5月であるときは、前年度分が非課税であることとします。
市外居住者の場合の特例
以下のいずれかの施設に入所または入院をしており、かつ、当該施設の入所前または入院前に本市の住民基本台帳に記録されていたかたで、保険者等が本市である場合は、助成対象とします。
- 生活保護法の規定による保護施設
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)の規定による障害者支援施設
- 老人福祉法の規定による老人福祉施設
- 介護保険法(平成9年法律第123号)の規定による介護保険施設
- 医療法(第23年法律第205号)の規定による医療提供施設(3月を超えて入院した場合に限る)
【保険者等が本市である場合とは】
以下のいずれかが本市である場合をいいます。
- 介護保険法(平成9年法律第123号)による保険者
- 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)による保険者
- 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護の実施機関
- 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による給付の決定機関
助成対象外事項
助成対象者の条件に該当する場合でも、以下の事項に該当する場合は、助成対象外です。
- 成年後見人等が、成年被後見人等の親族(6親等内の血族、配偶者または3親等内の姻族)であるとき
- 本市以外の自治体または団体が実施する同種制度により助成を受けているとき
審判請求費用の助成について
助成対象費用
審判請求に要した収入印紙代、登記印紙代、郵便切手代、診断料及び鑑定料として支出した額が対象です。
申請期間
成年後見人等の後見等開始の審判確定日から1年以内です。
申請書類
- 成年後見制度利用支援事業助成費支給申請書(第2号様式)
(注)オンライン申請の場合は不要です。
- 登記事項証明書の写し
- 助成対象費用に関する支出証拠書類の写し
- 生活保護受給証明書(生活保護受給者のかたのみ)
- 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)の規定により支援給付を受けていることを証明する書類の写し(該当者のかたのみ)
- 預金通帳、有価証券、保険証券その他本人名義であり申請時の資産状況を確認することができる書類の写し(上に記載の助成対象者3該当者のみ)
- 住民税の非課税証明書(上に記載の助成対象者3該当者のみ)
- 保険者等が本市であることを証明する書類の写し(市外居住者のみ)
- その他市長が必要と認める書類
報酬費用の助成について
助成対象費用
助成の対象となる費用は、報酬付与の審判により決定した報酬額(成年被後見人等が複数人のときは、当該報酬の合算額)に要する費用です。
ただし、次の額を上限(注)とし、上限額を超えた部分については、助成対象とはなりません。
- 助成対象期間が12か月を超える場合は、報酬付与決定額を対象期間の月数で除した額に12を乗じて得た額とします(例1参照)。
なお、対象期間が12か月を超えており、かつ、対象期間に満1か月でない月が含まれる場合は、報酬付与決定額を対象期間の日数で除した額に365を乗じて得た額とします(例2参照)。
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対象期間
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報酬付与決定額
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助成費用対象額
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例1
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20か月
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30万円
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300,000/20*12=180,000円 |
例2
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12か月と15日
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19万円
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190,000/(365+15)*365=182,500円 |
- 1か月当たり2万円(年額24万円)を限度額とします。
(注)当該上限は報酬付与審判に係る期間の始期が令和6年4月1日以降の場合に適用します。
令和6年3月31日以前が始期の場合には、以下の金額を助成対象とします。
なお、助成額については、報酬付与審判決定額と以下算定額とを比較して低い額を助成します。
区 分
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月額上限
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期間の上限
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1 被後見人等が居宅の場合 |
28,000円 |
報酬付与審判決定の期間 |
2 被後見人等が施設等へ入所している場合 |
18,000円 |
報酬付与審判決定の期間
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(対象額の算定方法)
区分2、報酬付与決定額280,000円、報酬付与決定の期間13か月の場合
(助成対象額)18,000×13月=234,000円
(助成対象額と報酬付与決定額の比較)234,000円<280,000円
(助成額)234,000円
申請期間
成年後見人等の報酬付与の審判確定日から1年以内です。
申請書類
- 成年後見制度利用支援事業助成費支給申請書(第2号様式)
(注)オンライン申請の場合は不要です。
- 登記事項証明書の写し
- 成年後見人等に対する報酬付与の審判書の謄本の写し
- 報酬付与の審判の申立時に家庭裁判所に提出した書類の写し
- 生活保護受給証明書(生活保護受給者のかたのみ)
- 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)の規定により支援給付を受けていることを証明する書類の写し(該当者のかたのみ)
- 預金通帳、有価証券、保険証券その他の助成申請時の資産状況を確認することができる書類の写し(上に記載の助成対象者3該当者のみ)
- 住民税の非課税証明書(上に記載の助成対象者3該当者のみ)
- 保険者等が本市であることを証明する書類の写し(市外居住者のみ)
- その他市長が必要と認める書類
申請方法
- オンライン申請
オンライン申請は、パソコンまたはスマートフォンからご利用いただける申請方法です。
下の外部リンクから申請してください。
- 窓口申請
上に記載の必要書類を揃えた上で、福祉総務課窓口(市役所1階)にて申請してください。
申請書は下の添付ファイルからダウンロードできます。
- 郵送申請
上に記載の必要書類を揃えた上で、以下の宛先へ郵送してください。
申請書は下の添付ファイルからダウンロードできます。
〒208-8501
東京都武蔵村山市本町一丁目1番地の1
武蔵村山市役所健康福祉部福祉総務課福祉総務係
成年後見制度利用支援担当 宛
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健康福祉部福祉総務課福祉総務係
電話番号:042-565-1111(内線番号:152・153・154)
ファクス番号:042-565-1504
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