特定教育・保育施設等の指導監査


ページ番号1010592  更新日 令和6年10月4日


特定教育・保育施設等の指導監査について

 武蔵村山市(以下「市」という。)では、市内に所在する特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者(以下「特定教育・保育施設等」という。)に対し、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)の規定に基づき、提供する特定教育・保育の質の確保及び施設型給付費(私立保育所においては委託費)の支給の適正化を図るため、実地による検査を含む特定教育・保育施設等への指導監査を実施します。

特定教育・保育施設

とは

 市長が、施設型給付費の支給に係る施設として確認する教育・保育施設(認定こども園(幼保連携型、幼稚園型、保育所型及び地方裁量型)及び幼稚園並びに保育所)をいいます。
 なお、施設型給付を受けず、私学助成を受けている私立幼稚園は、特定教育・保育施設には含まれません。

特定地域型保育事業者

とは

 市長が、地域型保育給付費の支給に係る事業を行う者として確認する地域型保育事業者(小規模保育事業、家庭的保育事業、事業所内保育事業及び居宅訪問型保育事業)をいいます。

指導監査に係る実施要綱、実施方針、指導監査基準について

 市では、指導監査を定期的かつ効率的に実施していくに当たり、指導監査の実施方法等を定めた実施要綱及び指導監査の重点項目を定めた実施方針並びに指導監査の着眼点等を定めた指導監査基準を策定しています。

指導監査の実施方法等

指導監査の種類、方法、通知及び対象の選定については、以下のとおりです。

種類

方法・通知

対象の選定

集団指導

  • 施設の運営に関する基準等の遵守に関して周知徹底等を図る必要がある場合に、特定教育・保育施設等の設置者等を一定の場所に集めて講習等の方法により行う。
  • あらかじめ集団指導の日時、場所、予定される指導内容等を文書により通知する。
  • 新たに確認を受けた特定教育・保育施設等については、概ね1年以内に全てを対象として実施する。 
  • 制度改正、施設型給付費等の請求の実態、過去の指導事例等に基づき必要と考えられる内容が生じたときに、当該指導すべき内容に応じて、対象となる特定教育・保育施設等を選定する。

実施検査

  • 対象施設等において、関係書類の閲覧及び施設職員等との面談により行う。
  • あらかじめ根拠規定及び目的、日時及び場所、担当職員(市及び都)、当日準備する書類等を記載した書類を文書で通知する。
  • 全ての特定教育・保育施設等に対して、定期的かつ計画的に行う。

監査

  • 不正若しくは著しい不当が疑われる事案について事実関係を把握し、公正かつ適切な措置を採るため、施設の運営に関係のある場所に立ち入り、設備若しくは帳簿書類その他物件の検査を行う。
  • 原則、事前通知を行うが、事案の緊急性や重大性を踏まえ、必要に応じて事前通知なしで実施する。
  • 特定教育・保育等の提供内容や施設型給付費等の請求に不正若しくは著しい不当があったことが疑われる場合に実施する。

参考:子ども・子育て支援法に基づく特定教育・保育施設等の指導監査について(平成27年12月7日 雇児発1207号第2号)

特定教育・保育施設等一覧

 市内に所在する特定教育・保育施設等の一覧は、下記の一覧のとおりです。


関連情報


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健康福祉部福祉総務課地域支援係
電話番号:042-565-1111(内線番号:200・201) 
ファクス番号:042-566-4493


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