ページ番号1000675 更新日 令和6年10月4日
「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律」(平成23年法律第105号)により、社会福祉法の一部が改正され、平成25年4月1日より、「主たる事務所が武蔵村山市の区域内にある社会福祉法人であって、その行う事業が武蔵村山市の区域を越えない社会福祉法人」の所轄庁が東京都知事から武蔵村山市長に変更となりました。
このことに伴い、武蔵村山市では、以下のとおり事務を行います。
(注)武蔵村山市内で事業を実施する社会福祉法人であっても、主たる事務所が武蔵村山市以外の区域にある場合や、武蔵村山市以外の区域でも事業を実施する場合は、東京都知事(事業が東京都の区域を越えない場合)又は厚生労働大臣(事業が2つ以上の都道府県の区域にわたる場合等)が所轄庁となります。
市では、武蔵村山市長が所轄庁となる社会福祉法人に対して、下記の事務を行います。
社会福祉法人の認可等手続については、所轄庁変更前と大きな変更点がないことから、各種手続方法等については、下記リンク先の東京都福祉局指導監査部作成の「社会福祉法人事務手続の手引」をご参照ください。
ご参照いただく際には、「東京都知事」と記載されている文言について、所轄庁を指す場合には、「武蔵村山市長」へと読み替えていただきますようお願いします。
また、実際に市に申請いただく際の様式については、現在ホームページへの掲載について準備中のため、下記問い合わせ先までご連絡ください。
市では、武蔵村山市長が所轄庁となる社会福祉法人に対して、下記の証明事務を行います。
個人が一定の要件を満たした社会福祉法人(税額控除対象法人)への寄附金を支出した場合、所得控除制度に加えて、税額控除制度との選択が可能となります。社会福祉法人が、税額控除対象法人としての要件を満たしているかの証明を受ける場合には、所轄庁の証明書が必要となります。 (1通300円)
税額控除対象法人の要件
市では、武蔵村山市長が所轄庁となる社会福祉法人に対して、社会福祉法第56条及び関係法令・通知等に基づいて、法人の運営状況及び会計状況に関する定期的な指導監査を実施します。
また、指導監査の実施に当たり、武蔵村山市社会福祉法人指導監査実施要領を定めるとともに、監査に関わる事務の取扱い等を明確にするため、指導監査実施方針を毎年定めています。
(注)法人の施設及びサービスに関する指導検査については、引き続き東京都が実施します。
社会福祉法第59条の2及び同法施行規則第10条の規定に基づき、社会福祉法人には、定款の内容、役員等の報酬支給基準、役員等名簿、計算書類、現況報告書、社会福祉充実計画について、法人のホームページへの掲載など、インターネットを活用した情報の公表を行うことが義務づけられています。
なお、計算書類、現況報告書及び社会福祉充実計画については、独立行政法人福祉医療機構の「社会福祉法人の財務諸表電子開示システム」に記録することにより届出を行うことにより、インターネットによる公表があったものとみなされます。
最新の計算書類、現況報告書及び社会福祉充実計画は、独立行政法人福祉医療機構の「財務諸表電子開示システム」で公表されておりますので、下記リンク先をご参照ください。
また、市では、社会福祉法第59条に基づき所轄する社会福祉法人から提出される貸借対照表及び収支計算書について、一般の方の閲覧が常時可能となるよう、福祉総務課窓口に備え付けております。
武蔵村山市長が所轄する社会福祉法人については、下記リンク先の社会福祉法人のホームページをご参照ください。
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健康福祉部福祉総務課地域支援係
電話番号:042-565-1111(内線番号:200・201)
ファクス番号:042-566-4493
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