権利擁護推進事業について


ページ番号1000654  更新日 令和6年11月1日


権利擁護推進事業について

市では、認知症高齢者や知的障害者のかたがたなどが、地域で安心して暮らせるよう、福祉サービスの利用を総合的に支援する「福祉サービス総合支援事業」と成年後見制度の積極的な活用を支援する「成年後見活用あんしん生活創造事業」を武蔵村山市社会福祉協議会への委託事業として行っておりますので、ご利用ください。
 

福祉サービス総合支援事業

事業内容

  1. 福祉サービスの利用方法や手続きの方法に関する相談
  2. 利用している福祉サービスについての疑問や苦情の受付、その解決へ向けた支援
  3. 判断能力の不十分なかたがたを対象とした、福祉サービスの利用手続きや日常的な金銭管理等の支援(下記地域福祉権利擁護事業により実施)
  4. 成年後見制度の利用や権利侵害、福祉サービス利用などに関する法律的な相談(ふくし法律相談により実施)

地域福祉権利擁護事業

事業内容

福祉サービス利用の手続きや、日常的な金銭管理等のお手伝いを行います。

利用できるかた

市内で在宅生活をされている、認知症高齢者のかたや知的・精神障害者のかたがた。
(注1)平成25年6月1日からは、要支援・要介護認定を受けているかたや身体障害者のかたで日常生活の支援が必要なかたもご利用いただけます。

サービス内容

[画像]サービス内容一覧(47.2KB)

成年後見活用あんしん生活創造事業

本事業は「社会福祉法人武蔵村山市社会福祉協議会」へ委託し、成年後見制度利用促進基本計画に定める中核機関として以下の取組みを実施しています。

1 成年後見制度に関する相談受付及び利用支援

成年後見制度の適切な利用のため、申立手続の説明・助言等を行います。

2 成年後見人等に対する支援事業

成年後見人等(成年後見人、保佐人、補助人、任意後見人)による後見事務の円滑な実施のため、福祉サービスの利用、被後見人の生活支援等に関する相談や支援を行います。
また、実務研修、個別相談及び成年後見人等連絡会を開催します。

3 地域連携ネットワーク協議会の運営

成年後見制度に関するニーズの把握及び成年後見人等による後見実務の円滑化のため、地域の支援関係者等で構成する「地域連携ネットワーク協議会」を運営します。

4 検討支援会議の運営

権利擁護を必要とするかたに対する適切な支援方法を検討するため、関係行政機関、弁護士、司法書士、社会福祉士等の実務者で構成する「検討支援会議」を運営します。

5 法人後見の実施

成年後見人等の意思を尊重した支援を行うため、法人後見を実施し、地域住民や福祉・法律の関係団体等と連携した見守りのネットワークの構築を図ります。

6 市民後見人の養成・活動支援

市民後見人を養成する講座の実施及び市民後見人候補者の登録、受任調整及び活動支援等を実施します。

7 広報、周知及び普及啓発

成年後見制度に関する情報発信、講演会の開催等、市民、関係団体等を対象とした成年後見制度に関する幅広い広報、周知及び普及啓発を行います。

相談窓口

相談・問い合わせは、直接又は電話で
武蔵村山市社会福祉協議会へ
電話:042-566-0061(市民総合センター内)

受付日時

午前9時から午後5時(土曜日・日曜日・祝日を除く)

場所
社会福祉協議会(市民総合センター2階)
費用
各種相談、支援計画の作成は無料
(注1)地域福祉権利擁護事業のご利用に際しては、支援のサービス内容に応じて別途利用料がかかります。
(注2)生活保護受給者のかたは利用料が免除となります。

成年後見制度とは

成年後見制度とは、認知症、知的障害、精神障害などにより、物事を判断する能力が十分でない方の権利を法律的に保護し、支援するための制度です。
例えば、預金の解約や介護サービスなどの契約の締結、遺産分割の協議、不動産の売買などを行う必要があっても、本人の判断能力が不十分な場合、本人だけでこれらのことを行うことが困難であったり、本人にとって不利益な結果を招くおそれがあります。
また、最近では、判断能力の低下した一人暮らしの高齢者などが、よくわからずに高額な商品の購入契約を結ぶなど、悪徳商法の被害にあうケースが増えてきています。
このような場合に、家庭裁判所が援助者(成年後見人等)を選び、その援助者が本人のために活動する制度が成年後見制度です。

成年後見制度には、法定後見制度と任意後見制度の2種類があります。

1 法定後見制度

本人が、すでに判断能力が不十分である場合に、配偶者、4親等内の親族などの方が、家庭裁判所へ申立てを行うことにより成年後見人等が選ばれ、本人を支援します。
本人の判断能力に応じて、「後見」、「保佐」、「補助」の3つの類型があります。
(注1)4親等内の親族とは、父母、祖父母、子、孫、ひ孫、兄弟姉妹、甥、姪、おじ、おば、いとこ、配偶者の親・子・兄弟姉妹などです。

2 任意後見制度

将来の判断能力の低下に備えて、自らの判断能力が十分なうちにあらかじめ任意後見人を選任し、公正証書で契約を結んでおき、判断能力が不十分になったときに、その任意後見人が本人を支援する制度です。
任意後見は、家庭裁判所が任意後見監督人を選任したときから、支援が開始されます。

[画像]後見類型(38.5KB)

成年後見人等(成年後見人、保佐人、補助人)の役割は

(注1)成年後見人等は、本人の財産を適切に維持管理しなければなりません。
このため、成年後見人等が本人と親族関係にある場合でも、「他人の財産を管理している」という意識を持って、後見業務を行うことが大切です。
成年後見人等が本人の財産を不適切に管理した場合、成年後見人等を解任されるほか、損害賠償請求を受けるなど民事責任を問われたり、業務上横領の罪で刑事責任を問われたりすることもあります。

成年後見人等はどのような方が選ばれるの

成年後見人等は、家庭裁判所が、支援を受ける方にとって、最も適任である方を選任します。具体的には、支援の内容などにより、親族の方や弁護士、司法書士、社会福祉士などの専門職の方が、選任されることになります。
なお、申立てを行う際、原則として、申立人が後見人等候補者を選出することとなっております。(後見人等候補者が選出できない場合には、裁判所に任せることもできます。)

(注1)成年後見人等の活動に対する報酬については、成年後見人等から請求があった場合に、家庭裁判所の判断により、本人の財産から支払われることになります。
 

成年後見制度の利用手続きの流れ

成年後見制度の利用手続きの流れは、次の図のとおりです。

[画像]成年後見制度の利用手続きのフローチャート(61.2KB)

申立てに必要な書類や費用は(法定後見制度)

必要書類(主なもの)

費用

もっと詳しく知りたい方は

成年後見制度についてもっと詳しく知りたい方は、東京家庭裁判所及び社会福祉法人武蔵村山市社会福祉協議会のホームページ(下記リンク先)をご覧ください。


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健康福祉部福祉総務課福祉総務係
電話番号:042-565-1111(内線番号:152・153・154) 
ファクス番号:042-565-1504


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