最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付について


ページ番号1022261  更新日 令和8年8月7日


平成25年8月から令和8年3月までの間に生活保護を受けていた方々へ最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付を行います。

[画像]ポスター(82.3KB)

対象世帯

平成25年8月から令和8年3月までの間に生活保護を受給していた世帯

給付される金額

生活扶助基準の「新たな水準」と「従来の水準」との差額

給付までの手続

武蔵村山市で生活保護受給中の世帯

支給手続きは不要です。

(注)平成25年8月以降の期間において、武蔵村山市以外の自治体で保護を受給していた世帯は、当時保護を受給していた自治体に対し、保護廃止時点の世帯主から申出書の提出が必要です。詳細は当時保護を受給していた自治体にお問い合わせください。

過去に武蔵村山市以外で生活保護を受給していた世帯

当時、保護を受給していた自治体に対し、保護廃止時点の世帯主からの申出書の提出が必要です。
申出方法等の詳細は、各自治体にお問い合わせください。

過去に武蔵村山市で生活保護を受給していた世帯

保護廃止時点の世帯主からの申出書の提出が必要です。以下の申出に当たってのチェックリストを御確認いただき、申出書、同意書及び添付書類を御用意の上、窓口又は郵送にてご提出ください。

(注)代理申請等の場合は必要書類が異なりますので、以下の当市コールセンターへお電話していただきますようお願いいたします。

PDFファイル

ワードファイル

申出期間

令和8年8月1日〜令和9年7月31日

(注)令和8年8月1日・2日は閉庁日のため令和8年8月3日(月曜日)からの受付になります

申出書提出先

窓口へ持参する場合

武蔵村山市 生活保護費の追加給付受付窓口及びコールセンター

(注)令和8年8月1日・2日は閉庁日のため令和8年8月3日(月曜日)からの受付になります。

郵送の場合

最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付に係る事務センター        

問い合わせ先

武蔵村山市 生活保護費の追加給付受付窓口及びコールセンター

当市に対しての追加給付の申出及び支給手続きに関する問い合わせ

(注)令和8年8月1日は閉庁日のため令和8年8月3日(月曜日)からの受付になります。

厚生労働省 最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター

追加給付の内容や対象となる世帯に関する一般的な問い合わせや現在生活保護を受給されていない世帯の申し出手続きの案内等


関連情報


このページには添付ファイル、または画像がありますが、携帯端末ではご覧いただけません。
添付ファイル、または画像をご覧いただく場合は、パソコン版をご覧ください。


健康福祉部生活福祉課保護第一係
電話番号:042-565-1111(内線番号:165・168) 
ファクス番号:042-565-1504

健康福祉部生活福祉課保護第二係
電話番号:042-590-2230
ファクス番号:042-590-2232


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