ページ番号1022195 更新日 令和8年5月22日
低所得世帯における熱中症等による健康被害の予防を図るため、エアコンの新規設置、追加設置又は既設エアコンの買い換えに要する費用の補助を行います。
それに伴い、対象者がエアコン購入時に補助金相当分の値引きを行い、設置後に対象者に代わり補助金の交付申請や値引きした補助金相当分の代理受領をしていただく「登録販売事業者」を募集します。
「登録販売事業者」とは、市民(購入者)と共同で補助金交付申請の手続きを行い、エアコン販売時に補助相当額の値引きをし、その補助相当額の交付を受け取る者として、予め本事業に登録した事業者をいいます。
市が交付する補助金を、申請者に代わり登録販売事業者が交付申請し、受け取ることができる制度を「代理受領方式」としており、代理受領方式を利用することにより、購入費を事前に準備できない方や購入後の手続きなどの負担軽減を図ります。
(注)「代理受領方式」と異なる購入方法として「償還払い方式」があり、償還払い方式は通常の買い物と同様に、購入者が購入店舗で費用を全額支払い、エアコン設置後に申請者自らが市に補助金の交付申請及び受領を行う方法です。
補助対象となるエアコンは補助対象世帯に対し、1台までを上限とし、以下の要件を全て満たすもの
10万円(1世帯1台限り)
(注1)エアコン購入・設置費が10万円に達しないときは、実費額を補助
(注2)東京都の「東京ゼロエミポイント」との併用可(東京ゼロエミポイントを利用した場合、ゼロエミポイント利用後の請求金額が補助対象)
エアコン購入希望者が市に補助認定申請
申請期間 令和8年6月1日(月曜日)から同年9月30日(水曜日)まで
審査後、市から申請者に補助認定通知書を送付
補助認定者が、登録販売事業者でエアコンを購入・設置
登録販売事業者が補助金交付申請書及び必要書類(補助金交付申請書の裏面に記載)を郵送又は持参により提出
審査後、市から登録販売事業者に交付決定通知書を送付し、指定された口座に補助金を振込み
販売事業者の登録は、以下のすべてを満たす法人又は個人事業主が対象です。
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登録資格者 |
法人の場合は、国内に法人登記しており、武蔵村山市内で家電等の販売事業を実施していることを証明できること。 個人事業主の場合は、武蔵村山市内で家電等販売の事業を営んでいることを証明できること。 |
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振込口座 |
補助相当額の受取口座が、日本国内に支店を有する金融機関の口座であること。 |
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言語 |
日本語を用いて武蔵村山市との連絡、交付申請等の提出書類の作成ができること。 |
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規約類の遵守 |
本事業の事業者登録規約、その他武蔵村山市が定める事項を遵守して事業を行うこと。 |
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書類 |
書類の詳細 |
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武蔵村山市内で事業を営んでいることを確認できる書類 |
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健康福祉部福祉総務課地域支援係
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