「令和6年能登半島地震」により被災された方等への支援について


ページ番号1019905  更新日 令和6年2月6日


当該災害により被災された武蔵村山市民への支援

 令和6年1月1日に石川県能登地方を震源として発生した地震災害により被災された方につきましては、謹んでお見舞い申し上げます。
 当該災害により、本市市民の方が被害を受けられた場合、災害弔慰金や災害障害見舞金の支給を行います。
 詳細については、下記を参照ください。

災害弔慰金の支給

支給対象者

 当該災害により死亡した方(行方不明者の方を含みます。)で、被害を受けた当時武蔵村山市に住所を有していた方の御遺族が支給対象となります。 

支給額

世帯の生計維持者であった場合....500万円
その他の場合....250万円

なお、世帯の生計維持者とは次のいずれにも該当する方を指します。

支給制限

 市の避難指示に従わなかった場合など、故意または重大な過失が死亡原因となった場合は、災害弔慰金が支給されないことがあります。

支給対象者となる遺族の範囲

(1) 死亡した方の死亡当時その方により生計を主として維持していた御遺族(兄弟姉妹を除きます。)
  であり、次に掲げる順序により受給対象となります。
  ア 配偶者
  イ 子
  ウ 父母
  エ 孫
  オ 祖父母

(2) (1)における範囲の御遺族が存在せず、死亡された方と死亡当時同居し、生計を同じくしている
   兄弟姉妹の方は受給対象となります。

必要書類

1 災害弔慰金支給要件調査・申出書
2 被災(り災)証明書
3 遺族であることを証明する書類(御遺族が別世帯もしくは市外に居住している場合)
4 生計同一に関する申立書(兄弟姉妹の場合)
5 振込口座が確認できるもの(通帳またはキャッシュカードの写し)

災害障害見舞金の支給

当該災害に被災され、心身に重度の障害を受けた市民の方に災害障害見舞金を支給します。

支給対象者

 被災当時、武蔵村山市内に住所を有し、災害により次に掲げる障害を受けた方

1 両目が失明した方
2 咀嚼及び言語の機能を廃した方
3 神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、常に介護を要する方
4 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要する方
5 両上肢を肘関節以上で失った方
6 両上肢の用を全廃した方
7 両下肢を膝関節以上で失った方
8 両下肢の用を全廃した方
9 精神または身体の障害が重複する場合における当該重複する障害の程度が前各号と同程度以上と
 認められる方

見舞金額

世帯の生計維持者の場合....250万円
その他の場合......125万円

必要書類

1 災害障害見舞金支給要件調査・申出書
2 医師の診断書(添付の様式を使用し、かかりつけのお医者様へ作成を依頼してください。)
3 振込口座が確認できるもの(通帳もしくはキャッシュカードの写し)

支給制限

 市の避難指示に従わなかった場合など、故意または重大な過失が死亡原因となった場合は、災害障害見舞金が支給されない場合があります。

義援金の受付

市では各公共施設に義援金箱を設置し、義援金を受け付けしています。
詳細は下記リンク先を参照ください。


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添付ファイル、または画像をご覧いただく場合は、パソコン版をご覧ください。


健康福祉部福祉総務課福祉総務係
電話番号:042-565-1111(内線番号:152・153・154) 
ファクス番号:042-565-1504


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