ページ番号1016626 更新日 令和5年2月13日
受付を終了しました
市民なやみごと相談係の就労支援事業を利用し、就労した困窮者に対して、就労支度金を給付することにより、給与等受給までの経済的困窮を軽減します。
次の(1)〜(6)全てを満たす世帯
(1)住居確保給付金、自立支援金のどちらかを受給している又は受給したことがある世帯
(2)令和4年6月1日〜12月31日の間に就職していること
(3)武蔵村山市の就労支援事業を利用して就労した世帯
(4)申請時に市内に住所を有している世帯
(5)雇用契約時の勤務時間が週20時間以上であること
(6)次のいずれにも該当しない世帯
・生活保護法第55条の4に規定する就労自立給付金を受給したことがある世帯
・生活困窮者に対する同種の補助金を受給したことがある世帯
・既に就労支度金を受給したことがある世帯
10万円
受付を終了しました
・就労したことがわかる内定通知又は雇用契約書の写し
・勤務時間が週20時間以上であることが明記されているもの
・振込を希望する金融機関の通帳等の写し
武蔵村山市役所 福祉総務課 市民なやみごと相談係
042-565-1111(内線155・156)
このページには添付ファイル、または画像がありますが、携帯端末ではご覧いただけません。
添付ファイル、または画像をご覧いただく場合は、パソコン版をご覧ください。
健康福祉部福祉総務課市民なやみごと相談係
電話番号:042-565-1111(内線番号:155・156)
ファクス番号:042-565-1504
Copyright (C) Musashimurayama City. All rights reserved.