ページ番号1004467 更新日 令和6年2月29日
生活保護は国民のだれもが受ける権利があります。
新型コロナウイルス感染症の影響を受け、生活にお困りの皆さまも安心してご相談ください。
面接相談員がご家庭の事情や状況などをお聞し、生活保護やその他制度について説明します。
生活保護とは、日本国憲法第25条に規定された「国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。」との理念に基づき「国が生活に困窮するすべての国民に対し、その困窮の程度に応じその最低限度の生活を保障するとともに、その自立を助長すること」を目的とした制度です。
生活保護は、生活に困窮する者が、その利用し得る資産、能力その他あらゆるものを、その最低限度の生活の維持のために活用することを要件として行われます。
1 稼働能力の活用
働くことが可能な方は、能力に応じて働く必要があります。
2 資産の活用
不動産、自動車、解約返戻金のある保険等は、一定の要件に該当すれば保有が認められる場合があります。
また、保有が認められない資産につきましては、売却や貸与などにより活用する必要があります。
3 他法他施策の活用
年金、手当、医療費助成など、他の制度で給付を受けることができる場合は、それらを優先して活用してください。
親子、兄弟、姉妹などからの援助が期待できる場合は、その援助が生活保護に優先されます。
ただし、扶養義務を活用することが、生活保護受給の要件ではありません。
また、聞き取り等により「扶養義務履行が期待できない」事情があると判断された場合は、その方への扶養義務調査を行いません。
「扶養義務履行が期待できない例」
1 当該扶養義務者が被保護者、社会福祉施設入所者、長期入院患者、主たる生計維持者でない非稼働者(いわゆる専業主婦・主夫等)
未成年者、概ね70歳以上の高齢者など。
2 当該扶養義務者に借金を重ねている、相続をめぐり対立しているなど。
3 縁を切られ交流が断絶し著しい関係不良など。(10年程度音信不通であるなど、交流が断絶していると判断される場合)
4 当該扶養義務者に対し扶養を求めることにより明らかに要保護者の自立を阻害することになると認められる者(夫の暴力から逃げれてきた母子、虐待等の経緯がある者等)
生活保護受給者のかたへ対し、各種書類の提出を窓口等にて受付しておりましたが、パソコンやスマートフォンからも受付が可能となりました。
通院交通費・おむつ代・家賃更新等については次のリンクから申請可能です。
毎月、給与明細などを提出を行う収入・無収入申告については次のリンクから申請可能です。
毎月、医療機関にかかるための医療券・調剤券については次のリンクから申請可能です。
就職等に係る費用等については次のリンクから申請可能です。
各地域の相談窓口は、以下のとおりです。
面接相談員がご家庭の事情や状況などをお聞きし、生活保護やその他制度について説明をします。
保護第一係
(本庁舎)
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健康福祉部生活福祉課保護第一係
電話番号:042-565-1111(内線番号:165・168)
ファクス番号:042-565-1504
健康福祉部生活福祉課保護第二係
電話番号:042-590-2230
ファクス番号:042-590-2232
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