武蔵村山市バリアフリー住宅化補助金
ページ番号1000953
更新日
令和6年5月2日
バリアフリー住宅化補助金
「バリアフリー住宅化補助金」の補助内容等は、以下のとおりです。
目的
武蔵村山市民の住環境における安心安全を推進するとともに、地域経済の活性化を図ることを目的としています。
補助対象者
以下の1〜3全てを満たす方が対象となります。
- 市内に住所があり、住民基本台帳に記録されていること
- 工事を行う住宅の所有者であり、その住宅に現に居住していること
- 市民税等(市民税、固定資産税、都市計画税、軽自動車税、国民健康保険税)を滞納していないこと
補助条件
- 市内に事業所を有する事業者(市内事業者)によって施工される工事であること
- 現に居住している個人住宅であること(併用住宅・集合住宅等においては、個人住宅部分のみが対象です。)
- 対象工事であること
補助対象となる工事
- 住宅出入口、廊下の拡幅
- 寝室付近へのトイレの移設・新設
- 扉の引き戸への変更、扉の吊元の変更
- 玄関、居間、トイレ、廊下、階段等への手すり新設
- 和式便器から腰かけ式便器(温水洗浄便器含む)への変更
- 部屋と廊下、又は道路から住宅出入口までの通路の段差解消
- 浴室における浴槽の高さの調節、脱衣所と床の段差解消、床材の防滑仕様への変更、手すり新設
補助額
工事に要した費用の2分の1(上限50,000円)
注意事項
対象となる住宅に対し、申請は1度限りとなります。
チラシ
申請(契約・着工前)
対象期間
令和6年4月1日から令和7年2月28日まで
契約前に申請が必要となります。
申請内容の審査を行い、補助決定がされる前に契約、着工した工事は補助対象外ですのでご注意ください。
提出物
以下の書類を産業観光課窓口(市役所2階)へご提出ください。
- 交付申請書
- 見積書のコピー
- 工事の仕様がわかるもの(例)カタログのコピー
- 補助金申請の委任状(代理のかたが申請する場合のみ)
- 工事実施の委任(同意)書(住宅の所有者が2人以上いる場合のみ)
申請時の注意点
- 申請等については、郵送では受け付けていませんので、あらかじめご了承ください。
- 住宅の所有者が2人以上いる場合は、工事実施の委任(同意)書をご提出ください。
- 申請者本人以外のかた(施工事業者等)が申請する場合には、必ず委任状を添付してください。
委任状には以下の内容を記載してください。なお、書式の定めはありません。(自由書式)
委任者情報
受任者情報
- 氏名(法人の場合は、法人名と代表者氏名)
- 住所
- 電話番号
委任内容
申請書類
変更申請
補助決定後に工事の中止や工事内容の変更等があった場合は、変更申請が必要となります。
変更が生じた場合は、早めに申請書類の提出をお願いいたします。
申請書類
工事完了報告(工事完了後)
報告期間
工事代金支払終了後から令和7年3月31日まで
対象の工事について、令和7年3月31日までに完了報告がなされなかった場合は、補助対象外となりますのでご注意ください。
提出物
以下の書類を産業観光課窓口(市役所2階)へご提出ください。
- 完了報告書
- 工事代金領収者・明細書のコピー(決定通知の日付以降の日付であること)
- 工事契約書のコピー(決定通知の日付以降の日付であること)
- 工事写真(施工前・施工中・施工後)
- 補助金請求書、口座振替依頼書(シャチハタ使用不可)
報告時の注意点
- 以下の書類の日付は、決定通知の日付以降となっている必要があります。
工事代金領収者・明細書のコピー
工事契約書のコピー
- 申請者名と別名義の口座に振込みを希望される場合は、口座振込委任状をご提出ください。
申請書類
市内事業者等に心当たりのないかたは、こちらをご覧ください。
このページには添付ファイル、または画像がありますが、携帯端末ではご覧いただけません。
添付ファイル、または画像をご覧いただく場合は、パソコン版をご覧ください。
協働推進部産業観光課商工係
電話番号:042-565-1111(内線番号:227)
ファクス番号:042-563-0793
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