住居確保給付金


ページ番号1000653  更新日 令和8年7月29日


住居確保給付金とは

 離職などにより住居を失ったかた、または失うおそれの高いかたには、就職に向けた活動をするなどを条件に、一定期間、家賃相当額を支給します。生活の基礎となる住居を整えた上で、就職に向けた支援を行います。また、一定の要件に該当する場合には、転居費用の補助が受けることができます。

 新型コロナウイルスの影響など個人の責めに帰すべき理由・都合によらない就業機会等の減少により経済的に困窮したかたも対象となりました。

住居確保給付金の詳細

支給額

次の額を上限として、収入に応じて調整された家賃相当額を支給します。
単身世帯53,700円、2人世帯64,000円、3人から5人世帯69,800円
6人世帯75,000円、7人以上世帯83,800円

支給期間

3か月間 (一定の条件による延長・再延長制度があります。)

支給方法

賃貸住宅の貸主等へ口座振込

住居確保給付金を受けるためには

申請時に次の要件のすべてに該当するかたが対象になります。

1.離職等により経済的に困窮し、住宅を失ったかた又はそのおそれのあるかた

2.申請日において、離職等の日から2年以内であること

3.給与等を得る機会が当該個人の責めに帰すべき理由・当該個人の都合によらないで減少し、離職や廃業と同程度の状況にあること

4.離職等の前に主たる生計維持者であったこと

5.申請日の属する月における申請者及び同一世帯に属するかたの収入額の合計が、次の金額以下であること

収入額の合計

世帯人数

収入要件

加算する家賃の上限額

1人

9.2万円+家賃額

53,700円

2人

13.9万円+家賃額

64,000円

3人

17.2万円+家賃額

69,800円

4人

21.4万円+家賃額

69,800円

5人

25.5万円+家賃額

69,800円

6人

29.7万円+家賃額

75,000円

7人

33.4万円+家賃額

83,800円

6.申請者及び同一世帯に属するかたの預貯金等の合計額が、次の金額以下であること

預貯金等の合計額

世帯人数

預貯金等の額

1人

55.2万円

2人

83.4万円

3人以上

100万円

7.ハローワークに求職の申込みをし、誠実かつ熱心に常用就職を目指した求職活動をすること

8.国の雇用施策による給付(職業訓練受講給付金)及び地方自治体等が実施する類似の給付等を受けていないこと

9.生活保護を受けていないこと

10.申請者及び同一世帯に属するかたのいずれもが暴力団員でないこと

支給決定後に守らなければいけないこと

 支給期間中は、次の条件をすべて満たす必要があります。

  1. 月4回以上、市の支援員との面接を受けること
  2. 月2回以上、ハローワークの職業相談を受けること
  3. 週1回以上、求人先への応募又は面接を受けること

住居確保給付金のしおりは、パソコン版をご覧ください。

相談・申請窓口

相談、就労支援に関すること

福祉総務課市民なやみごと相談係(市役所1階)
電話:042-565-1111 (内線155、156)

住居確保給付金の支給に関すること

生活福祉課経理・医療係(市役所1階)
電話:042-565-1111(内線163)


健康福祉部生活福祉課経理・医療係
電話番号:042-565-1111(内線番号:162・163) 
ファクス番号:042-565-1504


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