ページ番号1005370 更新日 平成28年7月26日
農業委員会等に関する法律が一部改正され、農業委員はこれまでの公選制と市長の選任制の併用から、市議会の同意を要件とする市長の任命制となります。
これにより、毎年1月に提出をいただいておりました農業委員会委員選挙人名簿登載申請書の提出は不要となります。
また、経過措置のため、農業委員の選出は、現在の農業委員の任期満了後(平成29年7月20日)から適用されます。
農業委員の選出方法は市長が議会の同意を得て任命することになりますが、任命に当たって、地域の農業者や農業団体等の推薦と公募による選出となります。また、推薦と公募の結果は公表されます。
農業委員会の事務等に関して利害関係のない者を1人以上含めることも求められています。
農業委員の年齢、性別等に著しい偏りが生じないように女性や青年の登用が求められています。
農業委員会は、農地法等に基づく許認可事務だけでなく、担い手への集積・集約化、耕作放棄地の発生防止・解消、新規参入の促進に積極的に取り組むことが重点業務となります。
農業委員会
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