ページ番号1008707 更新日 平成30年8月23日
農家が農業経営規模の拡大のため、他市町村の農地を農地法第3条等により取得及び権利設定する場合には、農地を取得する場合の各市町村の下限面積【武蔵村山市は50アール(5,000平方メートル)】を満たすかどうかを判断するためのものです。
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