農地法第3条の3第1項の規定による届出(農地の相続等の届出)


ページ番号1005098  更新日 令和2年8月26日


農地を相続等により取得した際の届出とは

平成21年に農地法の一部が改正され、相続等により新たに農地権利者となった方は、農地面積の大小、市街化区域・市街化調整区域を問わず、権利を取得した日から10か月以内に農業委員会に届け出なければなりません。
詳細は、地区農業委員又は農業委員会事務局におたずねください。届出をしなかったり、虚偽の報告をすると、10万円以下の過料が課せられます。

受付時間

平日午前8時30分から午後5時15分まで(休日、年末年始を除く)

提出先

武蔵村山市役所2階
農業委員会事務局(郵送不可)

提出書類

農地法第3条の3第1項の規定による届出書(下記よりダウンロード可)

受理書発行まで

1週間程度

手数料

無料

農地法第3条の3第1項の規定による届出書・ 農地法第3条の3第1項の規定による届出書をご覧いただく場合は、パソコン版をご覧ください。


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農業委員会
電話番号:042-565-1111(内線番号:226) 
ファクス番号:042-563-0793


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