ページ番号1005097 更新日 令和6年5月27日
農地を農地以外(宅地、道路、山林等)に用途変更するときは、都知事の許可が必要です。
ただし、市街化区域内の農地転用については、あらかじめ農業委員会に届出をすることにより、第4条及び第5条の許可を要しないこととされています。
平日午前8時30分から午後5時15分まで(休日、年末年始を除く)
武蔵村山市役所2階
農業委員会事務局(郵送不可)
1週間程度
無料
(注)農地法第4条:農地の所有者自らが農地以外(宅地等)に用いる場合(農家が畑をつぶして自宅を建てる場合など)
農地法第4条第1項第7号の規定による農地転用届出書・地法第4条第1項第7号の規定による農地転用届出書・農地法第4条第1項第7号の規定による農地転用届出書(記載例)をご覧いただく場合は、パソコン版をご覧ください。
(注)農地法第5条:事業者等が農地を取得して転用する場合(不動産会社が戸建等を建てるために農地を取得する場合など)
農地法第5条第1項第6号の規定による農地転用届出書・農地法第5条第1項第6号の規定による農地転用届出書 ・農地法第5条第1項第6号の規定による農地転用届出書(記載例)をご覧いただく場合は、パソコン版をご覧ください。
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農業委員会
電話番号:042-565-1111(内線番号:226)
ファクス番号:042-563-0793
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