相続税の納税猶予に関する適格者証明


ページ番号1005096  更新日 令和2年4月28日


相続税の納税猶予制度とは

相続税の納税猶予制度は、相続人が農地を相続又は遺贈によって取得し、引き続き農業を営む場合に、一定の要件の下に相続税額の全部又は一部の納税を猶予する制度です。
この特例を受ける場合には、農業委員会発行の適格者証明書を必要とし、税の申告期限までに税務署に申告しなければなりません。

受付時間

平日午前8時30分から午後5時15分まで(休日、年末年始を除く)

申請先

武蔵村山市役所2階
農業委員会事務局(郵送不可)

提出書類
  1. 相続税の納税猶予に関する適格者証明書(2部)(下記よりダウンロード可)
  2. 別表特例適用農地等の明細書(2部)(下記よりダウンロード可)
  3. 相続税等納税猶予制度に関する調査報告書(下記よりダウンロード可)
    (注)提出者の住所の担当農業委員の署名が必要です。市外の住所の方は、農業委員会長の署名が必要です。
  4. 納税猶予の特例適用の農地等該当証明書(原本)
    (注)都市計画課へ申請し、発行された証明書を農業委員会へ提出してください。税務署へ提出するために、適格者証明書の発行時に原本は返却します。
  5. 登記簿謄本(写し可)
  6. 案内図(住宅地図等)
  7. 公図の写し
  8. 遺産分割協議書(特例適用農地に係る相続登記が完了していない場合のみ)
申請締切日

毎月5日(5日が休日の場合は、その翌日)締切。

証明発行日

毎月15日(15日が休日の場合は、その翌日)に農業委員及び事務局で現地調査に伺い、その後、農業委員会総会で審議し、翌日に証明書を発行。

手数料

無料

相続税の納税猶予に関する適格者証明書・相続税の納税猶予に関する適格者証明書(記載例)・別表 特例適用農地等の明細書・別表 特例適用農地等の明細書(記載例)・相続税等納税猶予制度に関する調査報告書をご覧いただく場合は、パソコン版をご覧ください。


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農業委員会
電話番号:042-565-1111(内線番号:226) 
ファクス番号:042-563-0793


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