ページ番号1005096 更新日 令和2年4月28日
相続税の納税猶予制度は、相続人が農地を相続又は遺贈によって取得し、引き続き農業を営む場合に、一定の要件の下に相続税額の全部又は一部の納税を猶予する制度です。
この特例を受ける場合には、農業委員会発行の適格者証明書を必要とし、税の申告期限までに税務署に申告しなければなりません。
平日午前8時30分から午後5時15分まで(休日、年末年始を除く)
武蔵村山市役所2階
農業委員会事務局(郵送不可)
毎月5日(5日が休日の場合は、その翌日)締切。
毎月15日(15日が休日の場合は、その翌日)に農業委員及び事務局で現地調査に伺い、その後、農業委員会総会で審議し、翌日に証明書を発行。
無料
相続税の納税猶予に関する適格者証明書・相続税の納税猶予に関する適格者証明書(記載例)・別表 特例適用農地等の明細書・別表 特例適用農地等の明細書(記載例)・相続税等納税猶予制度に関する調査報告書をご覧いただく場合は、パソコン版をご覧ください。
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農業委員会
電話番号:042-565-1111(内線番号:226)
ファクス番号:042-563-0793
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