引き続き農業経営を行っている旨の証明(納税猶予の継続証明)


ページ番号1005095  更新日 令和2年4月28日


引き続き農業経営を行っている旨の証明とは

農地に関する相続税等の納税猶予特例を受けている場合、その特例適用農地において引き続き農業経営を行っている旨の証明書を3年ごとに税務署に提出する必要があります。この証明書の発行は、農業委員会で行います。

受付時間

平日午前8時30分から午後5時15分まで(休日、年末年始を除く)

申請先

武蔵村山市役所2階
農業委員会事務局(郵送不可)

提出書類
  1. 引き続き農業経営を行っている旨の証明書(2部)(下記よりダウンロード可)
  2. 税務署から送付された「特例農地等に係る農業経営に関する明細書」(任意)
    (注)対象農地の所在地番確認のため。
申請締切日

毎月5日(5日が休日の場合は、その翌日)締切。

証明発行日

毎月15日(15日が休日の場合は、その翌日)に農業委員及び事務局で現地調査に伺い、その後、農業委員会総会で審議し、翌日に証明書を発行。

手数料

1通につき300円

引き続き農業経営を行っている旨の証明書・引き続き農業経営を行っている旨の証明書(記載例)をご覧いただく場合は、パソコン版をご覧ください。


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農業委員会
電話番号:042-565-1111(内線番号:226) 
ファクス番号:042-563-0793


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