ページ番号1005095 更新日 令和2年4月28日
農地に関する相続税等の納税猶予特例を受けている場合、その特例適用農地において引き続き農業経営を行っている旨の証明書を3年ごとに税務署に提出する必要があります。この証明書の発行は、農業委員会で行います。
平日午前8時30分から午後5時15分まで(休日、年末年始を除く)
武蔵村山市役所2階
農業委員会事務局(郵送不可)
毎月5日(5日が休日の場合は、その翌日)締切。
毎月15日(15日が休日の場合は、その翌日)に農業委員及び事務局で現地調査に伺い、その後、農業委員会総会で審議し、翌日に証明書を発行。
1通につき300円
引き続き農業経営を行っている旨の証明書・引き続き農業経営を行っている旨の証明書(記載例)をご覧いただく場合は、パソコン版をご覧ください。
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農業委員会
電話番号:042-565-1111(内線番号:226)
ファクス番号:042-563-0793
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