生産緑地に係る農業の主たる従事者についての証明


ページ番号1005092  更新日 令和元年12月20日


生産緑地に係る農業の主たる従事者についての証明とは

生産緑地に係る農業の主たる従事者が死亡し、若しくは農業への従事を不可能にさせる故障を生じた場合、又は生産緑地指定後30年を経過した場合は、市長に対して生産緑地の買取り申出をすることができます。
これは、当該農地の買取り申出をするときに添付する証明です。

農業の主たる従事者

農業の主たる従事者とは、中心となって農業に従事している者等で、生産緑地法施行規則(昭和49年建設省令第11号)第2条の規定により次の方も含まれます。

農業への従事を不可能にさせる故障

農業への従事を不可能にさせる故障の内容は、生産緑地法施行規則第4条で次のとおり定められています。

  1. 両眼の失明
  2. 精神の著しい障害
  3. 神経系統の機能の著しい障害
  4. 胸腹部臓器の機能の著しい障害
  5. 上肢若しくは下肢の全部若しくは一部の喪失又はその機能の著しい障害
  6. 両手の手指若しくは両足の足指の全部若しくは一部の喪失又はその機能の著しい障害
  7. 1から6までに掲げる障害に準ずる障害
  8. 1年以上の期間を要する入院その他の事由により農業に従事することができなくなる故障として市長が認定したもの

生産緑地に係る農業の主たる従事者についての証明の詳細

受付時間

平日午前8時30分から午後5時15分まで(休日、年末年始を除く)

申請先

武蔵村山市役所2階
農業委員会事務局(郵送不可)

提出書類

  1. 生産緑地に係る農業の主たる従事者についての証明申請書(下記よりダウンロード可)
  2. 診断書(故障の場合のみ)

申請締切日

毎月5日(5日が休日の場合は、その翌日)締切。

証明発行日

毎月15日(15日が休日の場合は、その翌日)に農業委員及び事務局で現地調査に伺い、その後、農業委員会総会で審議し、翌日に証明書を発行。

手数料

1通につき300円

生産緑地に係る農業の主たる従事者についての証明申請書・生産緑地に係る農業の主たる従事者についての証明申請書(記載例)をご覧いただく場合は、パソコン版をご覧ください。


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農業委員会
電話番号:042-565-1111(内線番号:226) 
ファクス番号:042-563-0793


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