ページ番号1005092 更新日 令和元年12月20日
生産緑地に係る農業の主たる従事者が死亡し、若しくは農業への従事を不可能にさせる故障を生じた場合、又は生産緑地指定後30年を経過した場合は、市長に対して生産緑地の買取り申出をすることができます。
これは、当該農地の買取り申出をするときに添付する証明です。
農業の主たる従事者とは、中心となって農業に従事している者等で、生産緑地法施行規則(昭和49年建設省令第11号)第2条の規定により次の方も含まれます。
農業への従事を不可能にさせる故障の内容は、生産緑地法施行規則第4条で次のとおり定められています。
平日午前8時30分から午後5時15分まで(休日、年末年始を除く)
武蔵村山市役所2階
農業委員会事務局(郵送不可)
毎月5日(5日が休日の場合は、その翌日)締切。
毎月15日(15日が休日の場合は、その翌日)に農業委員及び事務局で現地調査に伺い、その後、農業委員会総会で審議し、翌日に証明書を発行。
1通につき300円
生産緑地に係る農業の主たる従事者についての証明申請書・生産緑地に係る農業の主たる従事者についての証明申請書(記載例)をご覧いただく場合は、パソコン版をご覧ください。
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農業委員会
電話番号:042-565-1111(内線番号:226)
ファクス番号:042-563-0793
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