認定農業者制度


ページ番号1000969  更新日 令和6年7月25日


認定農業者制度(農業経営改善計画)

認定農業者制度

[画像]補助制度を利用して建てたパイプハウス(25.3KB)

 認定農業者制度は、農業経営基盤強化促進法に基づき、農業者が自らの創意工夫に基づき、経営の改善を進めようとする計画を市が認定し、この認定を受けた農業者に対して重点的に支援を行うものです。認定農業者は、国や都、市から様々な支援が受けられます。

認定農業者になるには

  1. 募集期間内(毎年9月末頃まで)に、武蔵村山市第三次農業振興計画で定める経営モデルの目標年間所得300万円以上を目指した「農業経営改善計画認定申請書」及び「個人情報の取扱いについて(同意書)」を市役所産業観光課へ提出します。「農業経営改善計画認定申請書」及び「個人情報の取扱いについて(同意書)」は、下記よりダウンロードできるほか、市役所産業観光課に用意してあります。
  2. 市農業経営改善支援センター支援チーム員による個別相談を行い、計画内容を確認します。
  3. 市農業経営改善支援センター運営委員会で計画の内容を審査します。
  4. 認定農業者に認定通知書を交付します。

令和6年度申請期限

令和6年9月30日(月曜日)

農業経営改善計画認定申請書

家族経営協定を締結してみませんか

 家族経営協定とは、家族単位で農業を営んでいる世帯において、話し合いにより家族内でそれぞれの役割分担を明確にし、それぞれが働く意欲と能力を十分に発揮できる環境をつくり、世帯員相互間のルールを文書化するものです。
 家族経営協定を締結することにより、家族皆が主体的に経営に参画でき、農業経営の改善につながります。また、認定農業者の共同申請や農業者年金、農業改良資金等の優遇措置が受けられます。

 ぜひ、認定農業者となるこの機会に、家族で話し合ってみましょう。


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協働推進部産業観光課農政係
電話番号:042-565-1111(内線番号:226) 
ファクス番号:042-563-0793


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