令和8年度第二回市内事業者物価高騰対策支援金


ページ番号1022201  更新日 令和7年5月13日


第二回市内事業者物価高騰対策支援金を実施します。

物価高騰の影響を受けている事業者を支援するため、令和8年度第二回武蔵村山市市内事業者物価高騰対策支援金(一律で法人5万円、個人事業者3万円)を実施します。

対象者は、令和7年1月から12月までの間に物価高騰の影響を受けた市内に主たる事業所がある中小企業者等です。

前回交付決定を受けたかたは、10 月中旬に特例申請の案内を送付します。特例申請期限までに限り、申請がより簡易となる特例申請が可能です。新たに申請する事業者の方も通常申請ができます。

特例申請の案内は、対象の方へ10月20日頃に発送する準備を進めています。

本事業の実施に当たっては、国の物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金が活用されています。

令和8年度第二回武蔵村山市市内事業者物価高騰対策支援金

[画像]第二回市内事業者物価高騰対策支援金のバナー(93.8KB)

対象事業者

要件

支援金の交付の対象となる者は、次のいずれにも該当する中小企業者等(注)です。

  1. 支援金の申請日に主たる事業所が市内にあること(法人の場合は本店登記が市内であること。)。
  2. 代表者、役員、従業員等に、武蔵村山市暴力団排除条例第2条第2号に規定する暴力団員又は同条第3号に規定する暴力団関係者に該当する者がいないこと。
  3. 市税等(地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する市町村民税(特別区民税を含む。)、固定資産税及び都市計画税をいう。以下同じ。)を滞納していないこと。

(注)中小企業者等とは、中小企業信用保険法第2条第1項に規定する中小企業者及び同条第3項に規定する小規模事業者をいう。

対象外

  1. 令和8年度武蔵村山市医療機関等物価高騰緊急対策支援金の交付決定を受けた者
  2. 令和8年度第二回武蔵村山市農業者物価高騰対策支援金の交付決定を受けた者
  3. 政治活動又は宗教活動を目的とする事業を行う者
  4. 支援金の趣旨及び目的に照らして適当でないと市長が判断した者

支給額

支給額(一律)
法人 5万円
個人事業者 3万円

 

申請方法

令和8年度武蔵村山市市内事業者物価高騰対策支援金の交付決定を受けている場合は、特例申請期限までに限り申請が簡易な特例申請が可能です。特例申請期限を超えた場合や新たに申請する場合には、通常申請となります。

いずれの場合にも、Web申請又は窓口・郵送申請の方法により必要書類を提出してください。

令和8年度武蔵村山市市内事業者物価高騰対策支援金の交付決定を受けている場合(特例申請)

特例申請期限

令和8年11月16日(月曜日)まで

Web申請

来庁不要で、スマートフォンやPCにて申請ができます。また、申請フォームへの入力をもって、交付申請書及び請求書が自動で作成されます。特例申請用の入力フォームは、10月中旬に郵送する案内に記載します。

必要書類

不要(ただし、振込口座などに変更がある場合は、変更内容が分かる資料の提出が必要です。)

窓口・郵送申請

申請期限

令和8年11月16日(月曜日)まで(当日消印有効)

提出先

〒208-8501 武蔵村山市本町一丁目1番地の1 武蔵村山市産業観光課商工係

必要書類
  1. 第二回武蔵村山市市内事業者物価高騰対策支援金特例交付申請書(第1号様式の2)
  2. 請求書

第二回武蔵村山市市内事業者物価高騰対策支援金特例交付申請書(第1号様式の2)と請求書は、10月中旬に特例申請の対象者に案内とともに郵送します。送付した様式に必要事項を記入の上、提出してください。

なお、振込先口座に変更がある場合には、振込先口座の通帳等(口座番号及び名義人の記載があるページ)の写しも提出してください。

特例申請の案内は、対象の方へ10月20日頃に発送する準備を進めています。

特例申請期限を越えた又は新たに申請する場合(通常申請)

申請期間

令和8年10月19日(月曜日)から令和9年1月29日(金曜日)まで

Web申請

来庁不要で、スマートフォンやPCにて申請ができます。また、申請フォームへの入力をもって、交付申請書及び請求書が自動で作成されます。

必要書類

次の書類の画像又はPDFデータの提出が必要です。フォームに入力しながら撮影することも可能です。お手元に書類を準備していただくか、事前にデータを用意してください。

法人・個人事業者 共通
  1. 交付申請書
  2. 請求書
  3. 振込先口座の通帳等(口座番号及び名義人の記載があるページ)の写し
法人のみ
  1. 令和7年1月から12月までの全部又は一部を事業期間とする法人税確定申告書(各事業年度の所得に係る申告書別表1)
  2. 法人事業概況説明書の写し
  3. 確定申告書を提出した事実を確認できる資料 注1
個人事業者のみ
  1. 本人確認書類(運転免許証等)の写し
  2. 令和7年分の所得税確定申告書第一表・第二表、青色申告決算書(白色申告の場合は収支内訳書)の写し
  3. 確定申告書を提出した事実を確認できる資料 注1 

 

窓口・郵送申請

申請期間

令和8年10月19日(月曜日)から令和9年1月29日(金曜日)まで(当日消印有効)

提出先

〒208-8501 武蔵村山市本町一丁目1番地の1 武蔵村山市産業観光課商工係

必要書類

1及び2の書類は、このページの下部からダウンロードできます。また、市役所産業観光課窓口でも配布します。

法人・個人事業者 共通
  1. 第二回武蔵村山市市内事業者物価高騰対策支援金交付申請書(第1号様式)
  2. 請求書
  3. 振込先口座の通帳等(口座番号及び名義人の記載があるページ)の写し
法人のみ
  1. 令和7年1月から12月までの全部又は一部を事業期間とする法人税確定申告書(各事業年度の所得に係る申告書別表1)の写し
  2. 法人事業概況説明書の写し
  3. 確定申告書を提出した事実を確認できる資料 注1
個人事業者のみ
  1. 本人確認書類(運転免許証等)の写し
  2. 令和7年分の所得税確定申告書第一表、第二表及び青色申告決算書(白色申告の場合は収支内訳書)の写し
  3. 確定申告書を提出した事実を確認できる資料 注1

注1) 確定申告書を提出した事実を確認できる資料については、以下のうちいずれか1点を提出してください。
・ e-Tax 受信通知(スクリーンショット画像(分割可)又はPDF等)

・「日付」と「税務署名」の記載があるリーフレット(申告書提出時に入手)

・令和8年度分の市町村民税の課税証明書又は非課税証明書の写し
(6月10日以降に市役所や緑が丘出張所、コンビニエンスストアで取得可能(有料))
・上記以外の確定申告書の提出事実が確認できる資料
 〇 申告書等情報取得サービス
 〇 保有個人情報の開示請求
 〇 税務署での申告書等の閲覧サービス など
詳細は、国税庁又は税務署までお問い合わせください。
 

申請書類データ

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申請書類データ

よくある質問

Q. 本店は市外にありますが、事業所が市内にある場合、本補助金の対象となりますか?

A. 本店が市外にある場合は、本補助金の対象外です。

Q. 課税証明書や非課税証明書をコンビニエンスストアで取得する方法を教えてください。

A. 店舗に設置されているマルチコピー機の画面に表示されている「行政サービス」ボタンを押していただきますと利用開始となります。詳しくは下記リンクを参照してください。

Q. なぜ確定申告書を提出した事実を確認できる資料が必要なのでしょうか?

A. これまでは書面で申告した場合、税務署にて申告書等の控えに収受日付印の押なつが行われていましたが、国税庁より、令和7年1月以降は、収受日付印の押なつを行わない旨の通知が発出されました。これを踏まえ、市では別途、申告書を提出した事実を確認するための資料が必要となりました。事実を確認できる資料については、下記国税庁HPを参照してください。

Q. e-Taxの受信通知を確認するにはどうしたらよいですか?

A. e-Taxソフト(WEB版)へログインし、「お知らせ・受信通知」から受付結果(受信通知)を確認できます。

Q. e-Taxで申告したため、手元に確定申告書類の控えがないのですが、どうしたらよいですか?

A. e-Taxソフト(WEB版)へログインし、受信通知と申告書類を確認することができます。受信通知と令和7年分の確定申告書第一表・第二表、青色申告決算書(白色申告の場合は収支内訳書)を提出してください。詳しくは、国税庁HPを参照してください。


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協働推進部産業観光課商工係
電話番号:042-565-1111(内線番号:225) 
ファクス番号:042-563-0793


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