令和6年度市内事業者物価高騰対策支援補助金


ページ番号1020074  更新日 令和6年5月24日


物価高騰の影響を受ける市内事業者を支援します。

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申請方法

対象事業者

要件

補助金の交付の対象となる者は、次のいずれにも該当する中小企業者等(注)です。

  1. 補助金の申請日に主たる事業所が市内にあること(法人の場合は本店登記が市内であること。)。
  2. 代表者、役員又は従業員等に、武蔵村山市暴力団排除条例第2条第2号に規定する暴力団員又は同条第3号に規定する暴力団関係者に該当する者がいないこと。

(注)中小企業者等とは、中小企業基本法第2条第1項に規定する中小企業者及び個別の法律に規定されるものをいいます。

対象外

  1. 令和6年度武蔵村山市農業者物価高騰対策支援補助金の交付決定を受けた者

  2. 令和5年度武蔵村山市保育所等物価高騰緊急対策事業補助金の交付対象者

  3. 政治活動又は宗教活動を目的とする事業を行う者

  4. 補助金の趣旨及び目的に照らして適当でないと市長が判断した者

支給額

支給上限額
法人 10万円
個人事業者 5万円

算定方法:対象月に支払った対象経費の合計 × 20/100 × 12

(注1)対象月:令和5年1月から同年12月までのうち、いずれか任意の月(利用した月ではなく、実際に支払った月)

(注2)対象経費:事業を行う上で支払った燃料費(ガソリン、灯油、軽油又は重油の購入等に係る経費に限る。)、電気料金、ガス料金

令和5年2月以降に事業を開始したかた

算定方法:対象月に支払った対象経費の合計 × 20/100 × 事業を開始した月から令和5年12月までの月数

(注1)対象月:事業を開始した月から令和5年12月までのうち、いずれか任意の月(利用した月ではなく、実際に支払った月)

(注2)対象経費:事業を行う上で支払った燃料費(ガソリン、灯油、軽油又は重油の購入等に係る経費に限る。)、電気料金、ガス料金

申請方法

Web申請又は窓口・郵送申請の方法により必要書類を提出してください。

Web申請

来庁不要で、自身で交付申請額の計算をすることなく申請ができます。また、申請フォームへの入力をもって、一部の書類の提出に代えることができます。

申請期間

令和6年5月8日(水曜日)から令和6年8月30日(金曜日)まで

必要書類

次の書類の画像又はPDFデータの提出が必要です。フォームに入力しながら撮影することも可能です。お手元に書類を準備していただくか、事前にデータを用意してください。

法人・個人事業者 共通
  1. 対象月に支払った燃料費・電気料金・ガス料金が確認できる書類(領収書等)の写し
  2. 振込先口座の通帳等(口座番号・名義人の記載があるページ)の写し
法人のみ
  1. 履歴事項全部証明書の写し
個人事業者のみ
  1. 本人確認書類(運転免許証等)の写し
  2. 令和5年分の確定申告書第一表・第二表、青色申告決算書(白色申告の場合は収支内訳書)の写し
フォーム入力後

産業観光課で申請内容に不備がないか確認し、受付の可否について2週間程度で確認メールを送付します。

個人事業者の場合は、確認メールの受信をもって申請は完了です。
法人の場合は、確認メールを受信後、必ず請求書の提出が必要です。請求書に必要事項を記入し、窓口又は郵送にて市役所産業観光課まで提出してください。請求書の提出をもって申請は完了です。

窓口・郵送申請

申請期間

令和6年5月15日(水曜日)から令和6年8月30日(金曜日)まで(当日消印有効)

提出先

〒208-8501 武蔵村山市本町1-1-1 武蔵村山市産業観光課 商工係

必要書類

1〜3の書類は、このページの下部からダウンロードできます。また、市役所産業観光課窓口でも配布します。

法人・個人事業者 共通
  1. 市内事業者物価高騰対策支援補助金交付申請書
  2. 対象経費算定シート
  3. 市内事業者物価高騰対策支援補助金請求書
  4. 対象月に支払った燃料費・電気料金・ガス料金が確認できる書類(領収書等)の写し
  5. 振込先口座の通帳等(口座番号・名義人の記載があるページ)の写し
法人のみ
  1. 履歴事項全部証明書の写し
個人事業者のみ
  1. 本人確認書類(運転免許証等)の写し
  2. 令和5年分の確定申告書第一表・第二表、青色申告決算書(白色申告の場合は収支内訳書)の写し

申請書類データ

手書き用はこちら

よくある質問

Q.燃料費の金額だけで上限額に達する場合、電気料金・ガス料金の記載は必要ですか?

A.必要ありません。(電気料金又はガス料金の金額のみで上限額に達する場合も同様です。)

Q. 燃料費と電気料金、ガス料金をそれぞれ別の対象月で算定することはできますか?

A. できません。どの月を対象月とするかは任意ですが、全て同じ月に支払った経費としてください。

Q.8月分の電気代について、口座引き落としのため支払日は9月です。この場合、対象月は何月となりますか?

A.9月です。対象月は、利用日ではなく支払日が基準です。

Q.口座引き落としのため領収書がありません。その場合、どうしたらよいですか?

A.通帳(引き落とし金額のわかる箇所)の写しと、その金額の明細書(請求書等)の写しを合わせて提出してください。どちらか一方では申請できません。

Q. クレジットカードで支払った経費は申請できますか?

A. 申請可能です。ただし、カードの利用明細(請求書)に加えて、引き落とし口座通帳の写しなど支払の事実がわかる書類の提出が必要です。

Q.ポイントを利用して支払った場合、対象経費の金額はポイントで支払う前の金額になりますか?

A.対象経費は実支出額となるため、利用したポイント分を引いたあとの金額です。

Q. Web申請した場合も、後から紙で書類を提出する必要はありますか?

A. 個人事業者の場合は、Webで完結できます。法人の場合は、後日請求書の提出が必要です。Web申請後に届くメールを必ず確認してください。

Q. 本店は市内にありますが、事業所が市外にある場合、事業所の経費も対象経費に含まれますか?

A. 含まれます。

Q. 本店は市外にありますが、事業所が市内にある場合、本補助金の対象となりますか?

A. 本店が市外にある場合は、本補助金の対象外です。

Q. 令和4年度に原油価格高騰対策支援金又は運送事業者等支援金の支給を受けている場合、本補助金の対象となりますか?

A. 令和4年度の本市の各支援金は、令和4年1月から12月までの経費が対象です。対象期間が被らないため、本補助金の申請は可能です。

Q. 国や東京都などで実施された補助金等の交付を受けている場合、本補助金の対象となりますか?

A. それぞれの補助金等の対象期間を御確認ください。令和5年1月から12月までの間の物価高騰分として当該補助金等の交付を受けている場合は、交付申請額から控除する必要があります。既に支給上限額を超える補助金等の交付を受けている場合、本補助金の申請はできません。

Q. 対象期間に燃料費で既に他の自治体の補助金等の交付を受けていますが、電気料金やガス料金で申請は可能ですか?

A. 本補助金の対象経費のいずれかについて物価高騰分の補助金等を既に他で交付されている場合は、交付申請額から控除する必要があります。既に支給上限額を超える補助金等の交付を受けている場合、本補助金の申請はできません。

Q. 履歴事項全部証明書の写しは、古いものでも提出できますか?

A. 履歴事項全部証明書は、申請日から概ね3か月以内に取得したものを提出してください。

Q. e-Taxで申告・申請したため、手元に確定申告書類の控えがないのですが、どうしたらよいですか?

A. e-Taxソフト(WEB版)へログインし、受信通知と申請書類を確認することができます。受信通知と令和5年分の確定申告書第一表・第二表、青色申告決算書(白色申告の場合は収支内訳書)を提出してください。詳しくは、国税庁HPを参照してください。


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電話番号:042-565-1111(内線番号:227) 
ファクス番号:042-563-0793


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