セーフティネット保証制度(5号)


ページ番号1000961  更新日 令和6年10月11日


制度の概要

申請窓口にご注意ください

詳細については、中小企業庁のホームページをご確認ください。

手続の流れ

(1)市役所2階産業観光課に認定申請書と必要書類を提出

(2)認定書類の審査(土曜日、日曜日を除き約3日かかります。)

(3)市より認定書の発行(郵送での交付は行っておりませんので、産業観光課までご来庁ください。)

認定書の有効期限

認定書の有効期限は30日間です。

認定書の有効期限内に、金融機関又は信用保証協会へセーフティネット保証の申込みをすることが必要です。

認定の対象業種と要件

セーフティネット保証の対象業種に該当するか確認します。

(1)「日本標準産業分類」で、業種の確認をする。

(2)(1)で確認した業種がセーフティネット保証の対象業種に該当しているか「セーフティネット保証第5号の指定業種」を確認する。

対象業種の確認後、イ-1 からイ-3までのいずれかに該当するか確認します。

セーフティネット保証5号(イ-1)
 1つの指定業種に属する事業のみを行っている、または、兼業者であって、行っている事業が全て指定業種に属すること。最近3か月間の売上高等が前年同期の売上高等に比して5%以上減少していること。

セーフティネット保証5号(イ-2)
 兼業者であって、主たる事業(最近1年間の売上高等が最も大きい事業)が属する業種(主たる業種)が指定業種に該当すること。主たる業種の売上高等及び全体の売上高等の双方が前年同時期と比較して5%以上減少していること。
セーフティネット保証5号(イ-3)
 兼業者であって、1以上の指定業種(主たる業種かどうかを問わない)に属する事業を行っていること。指定業種の最近3か月の売上高等が前年同期比で減少しており、その減少額が前年同期の全体の売上高等の5%以上あり、最近3か月の全体の売上高等が前年同期比で5%以上減少していること。

認定基準が緩和されました

新型コロナウイルス感染症の影響を受け、経営の安定に支障を生じている、以下の方も対象となります。

(1)業歴3か月以上1年1か月未満の事業者

(2)前年以降の店舗増加等によって、単純な売上高等の前年比較では認定が困難な事業者

売上高等の比較方法等は以下のファイルにてご確認ください。

必要書類

(1)認定申請書(押印不要)

(2)売上高確認表

(3)法人の場合 登記事項証明書(全部事項)

(4)個人の場合 以下の2点
 ・本人確認書類(運転免許証・印鑑証明書等)
 ・確定申告書(1枚目のみで可)又は開業届、許認可証等

(5)上記(1)(2)に記載の売上高等を月別に確認できるもの(売上台帳等)

(6)代理人が提出する場合は、委任状

(1)(2)は、以下でダウンロードできます。

申請時の注意点

「最近1か月」の取扱い

前月の売上高がまとまっていない場合は、前々月を「最近1か月」として取り扱ってください。

売上高は、税理士等がまとめたものでなくても構いません。

会計システムや手書きの日計表を集計したものが使用できますので、できる限り最新の内容で申請してください。

減少率の端数処理について

減少率は小数第二位を切り捨ててご記入ください。

切り上げは行わないでください。


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添付ファイル、または画像をご覧いただく場合は、パソコン版をご覧ください。


協働推進部産業観光課商工
電話番号:042-565-1111(内線番号:227) 
ファクス番号:042-563-0793


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