各種融資あっせん制度


ページ番号1000954  更新日 令和6年4月11日


小口事業資金融資あっせん制度

 市内で商工業を営む事業者のために運転資金・設備資金・緊急特別運転資金・普通創業資金・特定創業資金について、市内の提携金融機関にあっせんします。

1 運転資金・設備資金・緊急特別運転資金

申請できる方は下記のとおりです。

次の要件を備えている必要があります。

  1. 市内で同一事業を引き続き1年以上営み、現に当該事業を継続している法人又は市内に引き続き1年以上住所を有し、市内で同一事業を引き続き1年以上営み、現に当該事業を継続している個人であること。
  2. 既に納期の経過した市税を完納していること。
  3. 適切な事業計画を有し、かつ、十分な返済能力を有すること。
  4. この制度により融資を受けた小口事業資金(同種のものに限る。)を償還中でないこと。
  5. 東京信用保証協会の保証が得られること。
  6. 東京信用保証協会が必要と認める場合にあつては、連帯保証人を1人以上有すること。
  7. 最近3か月又は1年間の生産額又は売上高が、前年同期と比べて10パーセント以上減少していること。
    (緊急特別運転資金)

運転資金

設備資金

緊急特別運転資金

案内パンフレット・小口事業資金融資あっせん申込書・緊急特別運転資金の場合に必要な該当届の詳細をご覧いただく場合は、パソコン版をご覧ください。

2 創業資金

申請できる方は下記のとおりです。

次の要件を備えている必要があります。

  1. 既に納期の経過した市税を完納していること。
  2. 適切な事業計画を有し、かつ、十分な返済能力を有すること。
  3. 東京信用保証協会の保証が得られること。
  4. 東京信用保証協会が必要と認める場合にあつては、連帯保証人を1人以上有すること。
  5. 事業を営んでいない個人であって、融資を受けた日から起算して6か月以内に個人として若しくは新たに法人を設立して市内で創業すること又は個人として若しくは法人を設立して市内で創業してから1年以内であること。
  6. 事業に必要な許認可等を受けていること。
  7. 産業競争力強化法(平成25年法律第98号)第2条第29項第1号に規定する認定特定創業支援等事業による支援を受け、区市町村長の証明を受けていること。(特定創業資金)

普通創業資金

特定創業資金

案内パンフレット・小口事業資金融資あっせん申込書の詳細をご覧いただく場合は、パソコン版をご覧ください。

小規模事業者振興資金利子補給制度

案内パンフレットをご覧いただく場合は、パソコン版をご覧ください。

申請内容に変更が生じた場合

小口事業資金融資申込書に記載した内容に変更が生じた場合は小口事業資金融資申込書記載事項変更届出書をご提出ください。

 提出例

東京都中小企業融資制度

 東京都と東京信用保証協会と指定金融機関の三者の協調で成り立つあっせん融資で、中小企業の融資を促進するための制度です。


このページには添付ファイル、または画像がありますが、携帯端末ではご覧いただけません。
添付ファイル、または画像をご覧いただく場合は、パソコン版をご覧ください。


協働推進部産業観光課商工
電話番号:042-565-1111(内線番号:227) 
ファクス番号:042-563-0793


[0] トップページ [1] 戻る

Copyright (C) Musashimurayama City. All rights reserved.