ページ番号1016045 更新日 令和6年7月29日
特定創業支援等事業の認定を受け、武蔵村山市内で創業した方を対象に補助金を交付します。
以下の条件を全て満たしている方が、補助対象となります。
ただし、補助金交付後、1年以内に廃業又は市外へ移転した場合は、補助金の返還が必要です。
補助対象となる経費は以下のとおりです。
ただし、他の補助金で補助されている経費は対象外となります。
10万円
令和7年1月15日(水曜日)まで(消印有効)
以下の書類を全て揃えてご提出ください。
(1)創業支援事業補助金交付申請書(第1号様式)
(2)特定創業支援等事業による支援を受けた証明書の写し
(3)補助対象経費を確認できるもの(領収書等の写し)
(4)武蔵村山市創業支援事業補助金 補助対象経費一覧表
(5)(法人の場合)履歴事項全部証明書
(個人の場合)本人確認書類の写し、個人事業の開業・廃業等届出書の写し
(6)振込先口座が確認できる書類(通帳等の写し)
(7)創業支援事業補助金請求書
(1)、(4)、(7)は以下でダウンロードできます。
〒208-8501
武蔵村山市本町1-1-1
武蔵村山市役所 産業観光課 商工係
電話 042-565-1111(内線227)
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協働推進部産業観光課商工係
電話番号:042-565-1111(内線番号:227)
ファクス番号:042-563-0793
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