東京労働局からのお知らせ


ページ番号1005593  更新日 平成30年10月9日


仕事休もっ化計画

仕事は計画を立てて行うもの。それでは休暇は?

 働いている皆様、年末年始の前後に年次有給休暇を取得して、心と身体をリフレッシュしてみませんか?
仕事と同じように、有給も計画的に取得しましょう。
 特設サイトで、勤続期間に応じた年次有給休暇の付与日数等が確認できます。

問い合わせ先:雇用環境・均等部指導課(働き方改革担当) 電話 03-3512-1611

無期転換ルール

一定の要件を満たした有期契約で働く方に、無期契約への転換申込権が発生します

 1年更新等の労働契約(有期契約)であっても、契約が5年を超えて反復更新された場合には、働く方の申出により無期契約に転換できます(無期転換ルール)。平成30年4月以降、有期契約で働く多くの方に無期契約への転換申込権が発生することが見込まれますので、企業の皆様におかれましては、社内規定の整備等の準備をお願いします。
 なお、定年後継続雇用の高齢者等については、労働局長の認定を受けた場合は無期契約への転換申込権が発生しないとする特例が設けられています。
 この認定を希望する場合は、できる限りお早めの申請をお願いします。

問い合わせ:雇用環境・均等部指導課 総合労働相談コーナー 電話 03-3512-1608(無期転換ルール全般)
      雇用環境・均等部指導課(有期特措法担当) 電話 03-3512-1611(無期転換ルールの特例関係)

育児・介護休業法等の改正についてのお知らせ

平成29年1月1日施行

1 介護休業等の対象となる家族(対象家族)の範囲の拡大
現行 配偶者(事実婚を含む)、父母、子、配偶者の父母、同居かつ扶養している祖父母、兄弟姉妹及び孫
改正後 同居・扶養していない祖父母、兄弟姉妹及び孫が追加
2 介護休業の分割取得
現行 対象家族1人につき、一の要介護状態ごとに原則1回、通算93日まで取得可能
改正後 対象家族1人につき通算93日まで、通算3回まで(同一要介護状態でも可)を上限として、介護休業を分割し取得可能
3 介護のために所定労働時間の短縮措置等
現行 介護休業と通算して93日の範囲内で取得可能
改正後 介護休業とは別に、利用開始から3年の間で2回以上(同一要介護状態も含む)の利用が可能
4 介護のための所定外労働の制限(残業の免除)
現行 制限なし
改正後 対象家族1人につき、介護終了まで利用できる所定外労働の制限を新設
5 有期契約労働者の育児休業、介護休業の取得要件の緩和
現行 以下の要件を満たす場合に育児休業、介護休業の取得が可能(カッコ内は介護休業の要件)
(1)申出時点で過去1年以上継続して雇用されていること
(2)子が1歳になった後(介護休業開始予定日から起算して93日経過後)も雇用継続の見込みがあること
(3)子が2歳になるまで(介護休業開始予定日から起算して93日経過する日から1年)の間に雇用契約が更新されないことが明らかでないこと
改正後

以下の要件に緩和((2)を消去、(3)を緩和)
(1)申出時点で過去1年以上継続して雇用されていること
(2)子が1歳6か月になるまで(介護休業開始予定日から起算して93日経過する日から6か月まで)に雇用契約がなくなることが明らかでないこと

6 子の看護休暇、介護休暇の取得単位の柔軟化
現行 1日単位での取得
改正後 半日(所定労働時間の2分の1)単位での取得が可能
7 いわゆるマタハラ等の防止措置の新設
現行 事業主による妊娠・出産・育児休業・介護休業等を理由とする不利益取扱いは禁止
改正後 上記に加え、上司・同僚からの、妊娠・出産、育児休業、介護休業等を理由とする嫌がらせ等を防止する措置を講じることを事業主へ新たに義務付け

問い合わせ先:雇用環境・均等部指導課(両立、均等担当)  電話 03-3512-1611


関連情報


協働推進部産業観光課商工
電話番号:042-565-1111(内線番号:227) 
ファクス番号:042-563-0793


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