後援等名義使用承認申請


ページ番号1016339  更新日 令和8年7月14日


後援等名義使用承認申請

 武蔵村山市教育委員会では、教育委員会の施策の推進に寄与する事業について、申請の内容を審査のうえ、後援又は共催をしています。

申請方法

 原則として、当該事業開始の1か月前までに、後援・共催名義使用申請書(第1号様式)と併せて以下の書類を任意様式でそれぞれの事業を所管する部署に提出してください。

(1)申請者の定款、規則、会則、活動に関する資料等
(2)事業内容及び計画が分かる書類
(3)近隣自治体の教育委員会が後援又は共催の名義使用を承認された旨が記載された書類(近隣自治体で実施する場合)
(4)事業収支が確認できる書類(入場料、出品料、参加料等を徴収する場合)

 申請方法は以下の2通りあります。

1.下記リンクから電子による申請

2.下記様式をダウンロードして記入の上で提出

申請書等の提出先
所管課 主な内容 場所
教育総務課 教育や学術の向上に寄与する事業 市役所4階
文化振興課 文化活動の普及に寄与する事業 第二庁舎2階
スポーツ振興課 体育活動の普及に寄与する事業 第二庁舎2階

 審査が終了しましたら、使用承認書をお送りします。
 なお、審査終了までに2週間ほどお時間をいただいておりますので、あらかじめご了承ください。

主な承認基準

  1. 教育、体育、学術又は文化の向上及び普及に寄与するものであることが明らかで、かつ、公益性のあるものであること。ただし、宗教活動又は政治活動と認められるものを除く。
  2. 営利を目的としないこと。
  3. 教育委員会の施策の推進に寄与すると認められるものであること。
  4. 講習会等の実施にあっては、講師等が事業の目的に合った適切な者であること。
  5. 教育委員会名義にふさわしい規模及び内容で実施されること。
  6. 武蔵村山市内又は近隣自治体を会場として実施され、広く武蔵村山市民の参加が見込まれること。ただし、近隣自治体で実施する場合は、当該自治体の教育委員会が後援又は共催し、その名義の使用について承認を受けていること。
  7. 公衆衛生及び災害防止について十分な措置を講ぜられている場所で実施されること。
  8. 原則として、入場料、出品料、参加料等を徴収しないものであること。ただし、入場料、出品料、参加料として徴収する額の総額がその事業の実施に要する経費を下回るときは、この限りではない。

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教育委員会教育部教育総務課教育政策係
電話番号:042-565-1111(内線番号:424) 
ファクス番号:042-566-4490


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