教育委員会事務事業点検・評価


ページ番号1000826  更新日 令和5年9月29日


事務事業点検・評価

教育委員会における点検・評価制度の導入

  1. 点検及び評価制度導入の目的について
     教育委員会制度は、首長から独立した合議制の教育委員会が決定する教育行政に関する基本方針のもと、教育長及び事務局が広範かつ専門的な具体の教育行政事務を執行するものです。
     このため、事前に教育委員会が立てた基本方針にそって具体的な教育行政が執行されているか教育委員会自らが事後に点検する必要性が高いものと考えられています。また、効果的な教育行政の推進に資するとともに、地域住民への説明責任を果たし、その活動を充実することが求められています。
     このようなことから、平成19年6月公布の地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部改正(平成20年4月1日施行)において、点検・評価を実施することが義務付けられました。また、さらに、評価の結果を議会に提出し、公表しなければならないこととされました(地教行法第26条)。
  2. 学識経験を有する者の知見の活用について
     点検及び評価を行うに当たっては、教育に関し学識経験を有する者の知見の活用を図ることとされています(地教行法第26条第2項)。

地方教育行政の組織及び運営に関する法律条文(抜粋)

(教育に関する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価等)
第26条 教育委員会は、毎年、その権限に属する事務(前条第1項の規定により教育長に委任された事務その他教育長の権限に属する事務(同条第4項の規定により事務局職員等に委任された事務を含む。)を含む。)の管理及び執行の状況について点検及び評価を行い、その結果に関する報告書を作成し、これを議会に提出するとともに、公表しなければならない。
2 教育委員会は、前項の点検及び評価を行うに当たっては、教育に関し学識経験を有する者の知見の活用を図るものとする。

武蔵村山市教育委員会の権限に属する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価実施要綱

会議結果

事務事業点検・評価報告書


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教育委員会教育部教育総務課教育政策係
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