ページ番号1006068 更新日 令和6年3月8日
失業等により世帯の経済状況が急変したご家庭に対しては、支給判定の対象となる所得等の状況を次のとおり拡充します。
これにより、前年の所得が就学援助費の所得限度額を上回る方であっても、直近の収入等の状況が就学援助費の所得限度額を下回る場合は、就学援助費の支給対象となります。
会社都合や病気・災害等での失業・減給等により予期せず前年と比較して世帯全体の所得が減少した世帯
(注)自己都合退職等による所得減少は対象外です。
通常申請による審査 | 本取扱による審査 |
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前年中の所得 |
直近の収入等(申請月の前3か月分)の1か月ごとの状況 【例:7月申請の場合、4月以降の収入状況】 |
申請月の3か月以前から継続して就学援助費の所得限度額を下回っている場合(以下、就学援助対象の場合と言います。)は、該当月まで遡って支給することができます。
【例:7月申請の場合】
収入状況 | 支給範囲 |
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4月から継続して毎月の収入等が就学援助対象の場合 | 4月分から支給 |
4月分の収入等が就学援助対象外だが、5月から継続して毎月の収入等が就学援助対象の場合 | 5月分から支給 |
5月分の収入等が就学援助対象外だが、4月分及び6月分の収入等は就学援助対象の場合 | 6月分から支給 |
以下の必要書類を揃えていただいた上で、市役所4階教育総務課までお越しください。
1 就学援助費支給申請書
学校から配布されている申請書またはダウンロードした申請書等を利用してください。記入方法については、「申請書(記入例)」を御覧ください。
2 以下のアまたはイのいずれかの書類
ア 市民税または固定資産税の減免もしくは国民健康保険税の減免または徴収の猶予を受けている場合 |
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〇 当該減免または徴収の猶予を受けていることを証明する書類のコピー |
イ 上のアに該当しない場合 |
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〇 申請月の直近3か月以前の収入等の状況がわかる書類(収入等が減少した方の分) (注)申請月の給与明細等が既に発行されている場合は、当該給与明細も提出してください。 【例:7月申請の場合は、4〜6月の給与明細書等(7月の給与明細書が発行されている場合は、当該明細書も提出)】 (注)世帯の経済状況の急変が2か月以内である場合は、急変以後の期間の書類のみ提出してください。 【例:7月申請の場合でも、世帯の経済状況の急変が5月からの場合は、4月分は不要】 |
〇 賞与が出ている場合は、直近で支給された賞与の明細書等(収入が減少した方の分) |
3 預金通帳等のコピー
金融機関名、支店名(ゆうちょ銀行の場合には、店名(3桁))、口座番号(7桁)、名義人(カタカナ)の確認ができるページ又はキャッシュカード
4 家賃の金額を証明できる書類のコピー
家賃の月額、契約者、契約期間がわかるものをご用意ください。
持家の方、家賃を支払っていない方、家賃加算なしでの審査を希望する方は、提出不要です。
(注)就学援助費支給申請書等については、下記リンク「令和6年度就学援助費のご案内」からダウンロードしてください。
教育委員会教育部教育総務課学事係
電話番号:042-565-1111(内線番号:422)
ファクス番号:042-566-4490
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