受益者負担金制度について


ページ番号1012949  更新日 令和3年11月9日


1.受益者負担金とは

 公共下水道は家庭や工場から出る汚水を速やかに排除するとともに、その汚水を処理し、川や海などの自然環境を守るなど、住みよい環境づくりのために重要な役割を果たす施設ですが、その整備には多額の建設費用を必要とします。

 公共下水道が整備されることによりその利益を受ける地域の土地所有者等に、受益者として下水道建設事業費の一部を負担していただき、下水道整備の進捗を図るのが受益者負担金制度です。

 この制度は多くの都市において実施されており、下水道建設の財源の一部として大きな役割を担っています。

 受益者負担金は土地に対し一度だけ賦課されるもので、一度負担していただけば再び賦課されることはありません。

2.受益者とは

 受益者とは、下水道整備に伴う土地の資産価値の増加を「特別の利益」 と考えて受益者負担金を賦課してきていることから、原則として公共下水道により下水を排除できる地域(以下排水区域という) 内の土地の所有者としています。

 ただし地上権、質権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利 (一時使用のために設定されたものを除く)の目的となっている土地については、原則として、それぞれ地上権者、質権者、使用借主又は貸借人が該当するものとしています。

受益者に変更があった場合

 受益者負担金の納付義務は売買、贈与、相続等により権利の異動があった場合でも、自動的に変更されません。受益者負担金の納付義務を新たな権利者(受益者)に変更する場合、受益者申告書の提出が必要です。

 届出をされませんと、既に土地の権利が移転している場合でも、従前の権利者が受益者となりますので、ご注意ください。

 受益者の変更があった場合は、当該変更に係る当事者の一方又は双方が受益者申告書を市長に提出してください。ただし、当該届け出た日までに納期限が到来しているものは、新たな受益者が納付することを承諾している旨を当該受益者申告書により新たな受益者及び従前の受益者が共に届け出た場合を除き、従前の受益者が納付するものとします。

3.受益者負担金の金額

 受益者負担金の金額は土地の面積(原則として公簿によります。)に当該負担区の1平方メートル当たりの単位負担金額を乗じて得た額(当該額に10円未満の端数金額が生じる場合にあっては、当該端数金額を切り捨てた額)です。(条例第6条、規則第7条)

 例えば、荒川武蔵村山第1負担区(単位負担金額261円)内の82.15平方メートルの土地の場合
  261円×82.15平方メートル=21441.15
  10円未満切捨てで、21,440円となります。

 単位負担金額は区域ごとに異なり、各負担区の金額は下表のとおりです。

 

   負担金額

1平方メートル当たり

 

武蔵村山第1負担区

   261円

武蔵村山第2負担区

   350円

武蔵村山第3負担区

   549円

 

武蔵村山第1負担区

   155円

武蔵村山第2負担区

   254円

武蔵村山第3負担区

    16円

武蔵村山第4負担区

   561円

4.受益者負担金の賦課状況の照会について

 受益者負担金の賦課状況についての照会は、市役所本庁舎2階にあります道路下水道課窓口にてお願いします。照会の際は登記簿、公図等をお持ちください。

5.受益者負担金の徴収猶予

 次のような場合、徴収の猶予が受けられます。

・耕作の用に供している農地及び樹木等の生育に供されている山林地の場合

・災害その他の事故が生じたこと等により、負担金の納付が困難である場合

・その他やむを得ないと認められる場合

 徴収猶予の理由が消滅した場合(宅地化や売買等をされた場合)には、徴収猶予を受けていた受益者負担金の精算手続が必要となります。

徴収猶予・徴収猶予継続の申請

 負担金の徴収猶予を受けようとする受益者は、徴収猶予の理由が発生した日から14日以内に、下水道事業受益者負担金徴収猶予申請書(第7号様式)を市長に提出してください。

 徴収猶予を受けている負担金の再猶予を受けようとする受益者は、徴収猶予期限満了日前14日以内に下水道事業受益者負担金徴収再猶予申請書(第7号様式)を市長に提出してください。

 徴収猶予継続申請書は2年に1回、1月頃に道路下水道課から徴収猶予を受けている受益者の方にお送りします。

徴収猶予の消滅

 負担金の徴収猶予の理由が消滅したとき、又は徴収猶予の理由が消滅したと認められたときは、下水道事業受益者負担金徴収猶予消滅通知書(第9号様式)により受益者の方へ通知します。

6.受益者負担金の減免

 次のような場合、減免を受けることができます。

・市が公用に供し、又は供することを予定している場合

・市が経営する企業の用に供する場合

・生活保護法(昭和25年法律第144号)に定める生活扶助を受けているその他これに準ずる特別の事情があると認められる場合

・事業のための土地、施設又は金銭を提供した場合

・その他状況により減免する必要があると認められる場合

 負担金の減免を受けようとする者は、納入通知書を受け取った日又は減免の理由が発生した日から14日以内に下水道事業受益者負担金減免申請書(第10号様式)を市長に提出してください。

7.不申告等に係る認定

 市長は、この規則に規定する申告若しくは届け出をしない場合、又はその内容が事実と異なると認めた場合においては、申告若しくは届け出によらないで認定することがあります。


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都市整備部道路下水道課下水道係
電話番号:042-565-1111(内線番号:255・256) 
ファクス番号:042-566-4493


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