下水道使用料の減免


ページ番号1005944  更新日 令和5年1月12日


 次に該当する場合は、申請により下水道使用料の減免を受けることができます。

対象

  1. 使用者が生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による生活扶助を受けているとき
  2. 使用者が児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)の規定による児童扶養手当の支給を受けているとき
  3. 使用者が特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)の規定による特別児童扶養手当の支給を受けているとき
  4. 市長が別に定める生活関連業種を営業しているとき
    (生活関連業種の営業のため直接排出した汚水に限る。)
  5. 市長が特に必要と認めるとき

申請方法

 1から3及び5に該当する場合は、東京都水道局多摩お客様センター(電話:0570-091-100または042-548-5110)へお問い合わせください。
 4に該当する場合は、直接、市役所道路下水道課へ申請してください。

必要書類等


関連情報


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都市整備部道路下水道課下水道係
電話番号:042-565-1111(内線番号:255・256) 
ファクス番号:042-566-4493


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