ページ番号1018638 更新日 令和5年5月16日
現在、市内には9か所の運動広場がありますが、運動広場は幼児や低学年児童が遊んだり、高齢者が運動をするために設置されているもので、危害を及ぼすおそれのある球技等は禁止されています。
しかし、令和5年3月、シドメ久保第二運動広場で中学・高校生の野球により飛んできたと思われるボールが、防球ネットを超えて近隣の住宅の屋根を破損するという事がありました。
このような行為は近隣の住宅や他の利用者に大きな危害・危険を及ぼすものです。運動広場では、下記の範囲を超えるボール遊びや球技は絶対にしないでください。
[画像]やってはいけないこと。その1野球やサッカーなどボールが運動広場を飛び出す球技。その2硬式、軟式野球ボールなどの使用。その3樹木やフェンスにボールをぶつける行為(17.7KB)
小学生までの児童 (保護者を含む) |
(バットやラケット等は使用できません) |
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高齢者 |
(クラブなどを激しく振り回さないでください) |
武蔵村山市三ツ木3-42
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環境部環境課公園緑地係
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ファクス番号:042-566-4493
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