ページ番号1007956 更新日 平成29年12月12日
国土調査法第19条5項に基づき、所定の精度以上の地籍調査以外の民間事業者及び地方公共団体による測量成果を地籍調査の成果と同一の効果があるものとして国土交通大臣等が指定するものです。
都市整備部道路下水道課管理係
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