東京都大気汚染医療費助成制度のご案内


ページ番号1000752  更新日 令和5年2月14日


東京都大気汚染医療費助成制度のご案内

東京都では、大気汚染の影響を受けると推定される疾病にかかったかたに対して、そのかたの健康障害の救済を図ることを目的に医療費を助成しています。

対象疾病

  1. 気管支ぜん息
  2. 慢性気管支炎
  3. ぜん息性気管支炎
  4. 肺気しゅ

(注)1〜4の続発症も対象です。

対象者

次の1から5の全てに該当する方

  1. 18歳未満の方(18歳の誕生日が属する月の末日までの間にある方を含む。)
    *18歳以上の方(上記に該当しない方)の新規申請の受け付けは平成27年3月31日までで終了しました。
    *現在認定を受けて有効な医療券をお持ちの方で、生年月日が平成9年4月1日以前の方は更新申請のみ可能です。
  2. 東京都内に引き続き1年(3歳未満は6か月)以上お住まいの方(住民登録されている方)
  3. 上記の対象疾病にかかられている方
  4. 健康保険等に加入されている方
  5. 申請日以降喫煙しない方

助成範囲

医療券の有効期間内に、医療券に記載された疾病の治療にかかった医療費のうち、健康保険を適用した後の自己負担額について助成します。

ただし、医療券に記載されていない疾病の治療にかかる医療費入院時の食事療養または生活療養標準負担額、申請するための文書作成料・検査費用、保険適用とならない費用などは、助成対象外です。

*平成30年4月1日から一部自己負担が生じます。

生年月日が平成9年4月1日以前の方
平成30年4月1日以降の診療分から、認定された疾病に対する保険診療の窓口支払額のうち、月額6,000円までが自己負担となります。
医療券とは別に自己負担限度額管理票を東京都から送付します。平成30年4月1日以降は医療機関、薬局等利用時は「マル都医療券」と「自己負担限度額管理票」を必ず窓口で提示してください。
 

18歳未満の方
これまでと同様、窓口での負担はありません。

 

 

申請方法

申請に必要な書類を添付して、下記の申請場所へ提出してください。
(注)申請書類は、保健相談センターの窓口にあります。

申請やお問い合わせ先

(1)申請手続きについて

武蔵村山市立保健相談センター(電話:042-565-9315)

(2)制度について

東京都福祉保健局健康安全部環境保健衛生課(電話:03-5320-4491)
または、下記のリンク先をご参照ください。


健康福祉部健康推進課健康推進係
電話番号:042-565-9315
ファクス番号:042-565-0287


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